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加工食品表示各論:食品添加物①

【添加物とは】
食品衛生法で「食品の加工・保存の目的で使用されるもの」とされている。
添加物は基本的にそれだけで食べたり、主な原材料にはならない。

【添加物の分類】
① 指定添加物:天然合成関わらず安全性と有効性が確認され厚生労働大臣に指定されているもの。(ソルビン酸・アスパルテームなど)
② 既存添加物長年使用されていた実績があるものとして厚生労働大臣が認めたもの(カワラヨモギ抽出物・ウコン抽出物など)
③ 天然香料:りんごや緑茶、乳などの動植物由来の添加物で、健康被害がないとして認められているもの
④ 一般飲食物添加物食品として飲食できるもので添加物として使えるもの(オレンジ果汁を着色料として使うなど)

【添加物の用途】
① 風味をよくする:甘味料、調味料
② 劣化を防ぐ:保存料、酸化防止剤、防かび剤
③ 栄養を強化する:栄養強化剤
④ 美化する:着色料、漂白剤、発色剤
⑤ 加工食品を作る:増粘剤、製造用剤

それぞれの名前はP.98の表を見て死ぬ気で覚えろ!!!

試験まであと17日。

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