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加工食品表示各論:アレルギー表示②

【アレルギーの表示方法②】
アレルゲンは原材料名・添加物のところに表示する。
表示方法は2種類。原則個別表示を使う。
個別表示:原材料(アレルゲン)
一括表示:最後にまとめて表示

○個別表示
使用したアレルゲンを含む原材料を個別で表示する方法。
原則こちらを使用。
原材料の表示が省略されている複合原材料は(○○を含む)と表示する。
添加物は(○○由来)と表示する。
どの原材料にどんなアレルゲンが入っているかがよくわかる

例:小麦粉、砂糖、植物油脂、卵、アーモンド、バター、しょうゆ(小麦・大豆を含む)
/ 乳化剤(大豆由来)、膨張罪、香料(乳由来)

この場合、小麦粉、卵、は特定原材料。アーモンドは特定原材料等。
小麦粉は小麦の拡大表記。
バター、しょうゆは特定原材料等を含む複合原材料。
一般的に材料が明らかなので原材料表示は省略されている。
バターは乳の代替表記。
しょうゆは含まれるアレルゲンを(小麦・大豆)の中に表記。
しょうゆのように複数のアレルゲンが使われている時は・でつなげて表示する。
乳化剤と香料は特定原材料等を含む添加物。

○一括表示
使用したアレルゲンを含む原材料を一括で表示する方法。
原材料として表示されるアレルゲンを全部まとめて1ヶ所に表示する。
表示を見ることで、その食品に含まれるアレルゲンを全部一度に確認できる。
原材料と添加物に分けて表示する方法とまとめて表示する方法がある。


【アレルギーの情報提供】
① コンタミネーション表示
原材料としてアレルゲンを使用していない場合、表示義務はないけれど、同じラインを使用したり原材料の扱い方によって含まれてしまうことがある。
そのため注意喚起を明確にすることが推奨されている。
なお、特定原材料等は可能性表示(○○が入っているかもしれません)は認められていない。
○注意喚起表示
・本品製造工場では○○(アレルゲン)を含む製品を生産しています。
・本製品で使用している○○は○○(アレルゲン)が混ざる方法で採取しています。
・本製品で使用している○○は○○(アレルゲン)を食べています。
など。
② 特定原材料に準ずるものが含まれるかの情報提供
特定原材料に準ずるもの21品目は表示が義務ではないので、使用されているかの判断が難しい。そのため食品関連業者は7品目のみ表示しているのか、28品目を表示しているのかがはっきりわかるように表示したり情報提供する努力をするよう求められている。
・この食品は28品目のアレルゲンを対象範囲としています。
・アレルゲンは義務7品目を対象範囲としています。
・アレルゲン(28品目)
など。

【アレルゲンが含まれていても表示義務がない場合】
包装されている加工食品にはアレルギ-表示が義務になっているが次のような場合は表示義務がないものもある。
① 店頭で量り売りする惣菜、その場で包装する調理パン
② 注文を受けて作るお弁当

健康被害防止のための情報提供の充実が推奨されているので、自主的に情報提供しているところも多くなっている。

試験まであと20日。

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