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加工食品表示各論:食品添加物②

【表示のルール】
○食品表示基準で方法、表示するところ、順番まで細かく決まっている。
包装されている加工食品は、原則、使った添加物は全部表示する。
○表示する場所:添加物の欄。原材料名欄に区別しての表示も可能。
○表示方法:使用した重量割合の高いものから順番に表示。原材料欄に表示する場合は原材料の後にスラッシュをつけるか改行して区切って書く。
○添加物の表示:物質名で表示する。
添加物によっては物質名と用途名を併記しないといけないもの、一括表示をしてもよいものがある。
・別名・簡略名
D-ソルビトールは別名D-ソルビット
簡略名ソルビトール、ソルビット。
・用途名併記
物質名と用途名を併記しないといけない8種類
① 甘味料 ②着色料 ③保存料 ④増粘剤・安定剤 ⑤酸化防止剤
⑥ 発色剤 ⑦漂白剤 ⑧防かび剤

名前はP.98を以下略。

・一括名表示

添加物は機能を発揮させるために複数配合している場合が多く個々の成分を表示する必要性が低いと認められている。決められた14種類は、一括名で表示できる
① イーストフード ②ガムベース ③かんすい ④苦味料 ⑤酵素 ⑥光沢剤
⑦ 香料・合成香料 ⑧酸味料 ⑨軟化剤 ⑩調味料 ⑪豆腐用凝固剤 ⑫乳化剤
⑬水素イオン濃度調整剤・pH調整剤 ⑭膨張剤・ベーキングパウダー・ふくらし粉

⑩調味料とは多くがうま味成分を抽出したり合成したもの。
成分によってアミノ酸、核酸、有機酸、無機塩の4グループに分類される。
一括表示である調味料のうしろに(アミノ酸)とグループ名を表示する。
数種類のグループを使う場合、代表なものに等を付ける。
例:調味料(アミノ酸等)
・アレルゲン由来の添加物の表示
特定原材料等のアレルゲンを含んでいる添加物は、特定原材料等に由来する旨を表示する。
物質名:レシチン(卵由来)、用途名:保存料(しらこたん白抽出物:さけ由来)
一括名:乳化剤(大豆由来)など

【添加物の表示例】

ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、酸味料、セルロース、酸化防止剤(V.E)
着色料(カラメル、カロテン)


この場合、
ソルビトール、セルロースは物質名表示
酸化防止剤、着色料は用途名併記表示
膨張剤、香料、乳化剤、酸味料は一括名表示

【表示が免除されているもの】
○加工助剤
食品を加工する時に使う添加物の内、完成前に除去されるもの、微量になり影響がなくなるもの、最終的に含まれている成分と同じ成分になりほとんど増加しないもの
例:砂糖の生成に使用する骨炭、包装時にガス置換した二酸化炭素
○キャリーオーバー
原材料として使用した加工食品に使われている添加物で、完成品に残っていても微量で効果を発揮しないもの
例:肉じゃがのしょうゆに使用されている保存料(安息香酸)
○栄養強化目的で使用されるもの
栄養強化の目的で添加されるビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類
例:清涼飲料水に栄養強化の目的で添加されたビタミンC
酸化防止剤としてのビタミンCは、酸化防止剤(V.C)と表示する。

表示の省略が可能でも、特定原材料に由来する添加物は省略できない
ただ、アレルゲンを一括表示にすることで添加物そのものを省略してアレルゲンのみ表示することができる。

【添加物の安全性試験方法】
化学合成された指定添加物の量は動物実験で国際的な期間が無害と確かめた量(無毒性量)の1/100を毎日食べても安全な量(1日許容摂取容量)とし、更にこの量よりかなり少ない腸を使うこととされている。

試験まであと17日。

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