最新の成立法律や法改正の情報をお届け!『法律の動向』Vol.15
『法律の動向』では、法律実務家向けの隔月刊誌「法律のひろば」や、自治体職員向けの月刊誌「地方財務」の掲載記事から、最新の成立法律や法改正に関する情報を厳選してお届けします!
※本記事は、「地方財務2024年3月号」の「最新法律ウォッチング」に掲載のものです。
最新法律ウオッチング―官報の発行に関する法律(一部を除き、2023年12月13日から1年6か月以内に施行)
2023年の臨時国会において、官報発行法が成立した。
1883年に創刊された官報については、従来、総論的に定めた法律は存在しなかったが、140年の長い歴史の中で、法令の公布は官報をもって行われること、官報が紙の印刷物として発行されることについては、一般国民の法的確信を伴う慣習である慣習法になっていたと解され、発行された官報については、特定の場所での掲示等の措置、全国の希望者に対する配達、官報販売所での販売が行われてきた。
政府は、我が国のデジタル化の象徴として、官報を電子化するため、情報通信技術を活用した官報の発行方法を定めるとともに、その他官報の発行に関して必要な事項について規定する法案を国会に提出し、成立した。
官報発行法
●官報の発行主体
官報の発行主体として、内閣総理大臣が官報の発行を行うこととした。
●官報掲載事項
日本国憲法改正、法律・命令、条約、詔書の公布や、処分の要件を定める国の行政機関の告示等の公示は、官報をもって行うこととした。
また、法令の規定により官報に掲載しなければならないことが定められているもの、国の機関の諸活動に関する事項で一般に周知させるべきもの等も官報掲載事項とした。
●官報の発行方法
官報の発行は、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信を利用して公衆が官報掲載事項について閲覧し得る状態に置く措置をとること、すなわちウェブサイトへの掲載により行うこととした。
この措置は、必要かつ適当な期間、継続して行うこととするほか、官報掲載事項のうち法令等については、当該期間の経過後においても引き続いて、公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることとした。
また、自動公衆送信により送信される情報については、サイバーセキュリティーに関する措置として、当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置等をとることとした。
インターネットを利用することができない者への配慮の措置として、官報掲載事項を記載した書面を内閣府の掲示場に掲示し、かつ、内閣府の事務所に設置した電子計算機の映像面で官報掲載事項を閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、求めに応じ、官報掲載事項を記載した書面を交付する措置をとることとした。
このほか、内閣総理大臣は、都道府県の設置する図書館その他の施設において、電子計算機の映像面で官報掲載事項を閲覧することができるよう、必要な情報の提供その他の支援を行うよう努めるほか、図書館の求めに応じ、官報掲載事項を記載した書面を提供するものとした。
災害、通信障害等の事情が生じた場合には、書面の官報を内閣府の掲示場に掲示することにより官報の発行を行うこととし、このときは、書面の官報を頒布することとした。
●国立公文書館への移管等
官報の閲覧期間経過後速やかに、官報に係る電磁的記録を国立公文書館に移管するものとした。
また、官報掲載事項を記載した書面の交付や災害時等の書面の官報の頒布は、内閣府令で定める要件を備える者に委託することができることとした。
さらに、内閣総理大臣以外の者が、官報掲載事項の全部が記録されたデータベースであって、これに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならないこととした。
●施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日(2023年12月13日)から1年6か月以内に施行される。
国会論議
国会では、この法整備の意義について質問があり、政府から、官報の電子化により、法令の公布等が電子的に完結し、法令の公布等がされた時点が明確化され、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無料で官報を閲覧することが可能となり、また、今後、機械可読なデータの提供が容易となるなど、国民の利便性向上や行政の業務効率化に資する取組が促進されることが期待されるとの説明がされた。
また、官報掲載事項である破産者の氏名や住所といったプライバシー情報への配慮について質問があり、政府から、ウェブサイトで官報掲載事項を公開する上で、プライバシー情報を永続的に公開するのではなく、官報全体の閲覧やダウンロードに必要かつ適当な期間に限り公開すること、プライバシー情報を含む記事を画像化することで、テキスト抽出やテキスト検索を困難にすることといった措置を講ずるとともに、今後の技術の進展に応じた適切な対応を講ずるとの説明がされた。
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