ヘイトスピーチって裁けるの?②

みなさん、こんにちは。法律解説屋です。今回は「ヘイトスピーチって裁けるの」シリーズ第二弾!「ヘイトスピーチと現在の社会情勢」について。

「多様性」


さて、みなさん最近このような言葉をよく聞きませんか。ニュースでもよく同性婚を認めるところが出てきたり、SNSでも、いろんな人を認めていくような風潮が見て取れます。今の日本の社会は昔と比べて、生まれや性別の違いなどの差を認め合い、だいぶ、生きやすい社会になってきました。

一方で、このような社会になっても、悲しいかな、アイヌ民族や部落、在日外国人への差別はいまでも存在します。
その差別の手段の一つとして問題となっているのが、ヘイトスピーチです。ヘイトスピーチとは差別がだんだんと広まり、言葉や行動となって人権を傷つけることを言います。たとえば、「何とかに属している人は全員死ね」といったような誰かひとりにではなく、特定の集団に対しての、本来なら違法になるような発言や行動が当てはまります。
前回も申しあげたように、この問題ってなかなか難しいんです。ヘイトスピーチもつまるところ、表現の一つ。表現の自由の問題が絡んできます。むやみやたらに取り締まっちゃうと、言論弾圧になってしまうんです。そのため、国もなかなか対処が出来ない。厄介ですね。それでも国がどうにかこうにか絞り出したのが、次の三つの法律です。


・「障害者差別解消法」
・「部落差別解消推進法」
・「ヘイトスピーチ対策法」                     平成28年度 法務省「人権教育及び人権啓発施策 第193回国会(常会)提出」             (http://www.moj.go.jp/content/001226228.pdf)


これらは人権三法といわれ、その名の通り障害者や部落への差別、ヘイトスピーチをやめようぜ!っていう法律です。でもこの三つの法律はやめようぜ!っていうだけで、罰則がないんです。他にも色々と問題児なんですが、それはまた別の機会にお話します。これらの法律は憲法14条をもとに作られています。憲法14条とは省き倒しますと、「すべての国民は法の下に平等だぜ」って内容の法律です。

今回はここまで、次回は「憲法14条で外国人も守れるのか」について、お話しいたします。
お楽しみに!!



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