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【介保メモNo,3】介護報酬改定で居宅介護支援・介護予防支援は大きく変わる⁉


居宅介護支援・介護予防支援改定のポイント

 来年度の介護報酬改定で、居宅介護支援・介護予防支援の改定は大きく行われます。

 その中でも、特に重要な3つの改定ポイントは以下のとおりです。

  • 特定事業所加算の見直し

  • 介護予防支援の見直し

  • オンラインモニタリング

 これらの改定について詳しく見ていきましょう。

ポイント①:特定事業所加算の見直し

 特定事業所加算の見直しのポイントは以下の3つです。

  • 多様化・複雑化する課題に対応する取り組みを促進するため、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者など他制度に関する事例検討会、研修に参加していること」を要件にする。

  • (主任)介護支援専門員の専任要件について、事業所が介護予防支援の提供や地域包括支援センターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらとの兼務が可能である旨を明確化する。

  • 事業所の確認作業などの手間を軽減する観点から、運営基準減算に関する要件を削除する。

 このうち、最も注目すべきは3つ目、「運営基準減算の適用を受けていないこと」という要件が削除されることです。

 居宅介護支援事業所を経営するうえで、特定事業所加算を算定しないと黒字化できないことは国の調査結果でも明らかになっています。その特定事業所加算の算定する際に大きなリスクとなるのが、この要件です。

 経営を大規模化すればするほど、収益に占める特定事業所加算の割合が高くなります。そこで万が一、1件でも運営基準減算があるとその月の特定事業所加算を全て返還しなければなりません。過去にも運営基準減算があれば、損失は更に大きくなってしまいます。

 これは極めて重大な経営リスクです。そのため、減算がないか毎月2重、3重に何度も書類をチェックしている事業所も少なくないでしょう。

 今後は、運営基準減算がないように業務管理、書類整備を適切に行っていくことは不可欠です。ただ今後は、居宅介護支援事業所の経営者・管理者の心理的負担はかなり軽減されるはずです。これはありがたい見直しと言えるでしょう。

ポイント②:介護予防支援の見直し

 居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受ける際に、不利益がないよう整合性が取られています。

 その中で注目すべきは、介護予防支援の基本報酬の見直しです。

 「市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況などの情報を提供することを運営基準上義務付ける。それに伴う手間やコストを評価する観点から、新たな区分を設ける」

 まだ具体的な単位数が公表されていないため、介護予防支援事業所としての指定を受けるべきかどうか悩んでいる事業所が多いのが実情です。

 そこで新しく出てきたのが、直接指定を受けると委託よりも単位数が上がると思われる新区分の設定です。単位数が高くなるのであれば、指定を受けようとする事業所も増えるのではないでしょうか。

 とはいえ、単位数次第の部分はやはり否定できません。そこが発表されてからの経営判断で良いと考えます。

 また、想定できるデメリットとしては、介護予防支援の指定を受けたことで発生する事務負担があります。例えば、運営指導を居宅介護支援、介護予防支援の双方で受けないといけない、運営規定・シフト表といった関係書類を別に準備しないといけない、などが考えられます。

ポイント③:オンラインモニタリング

 オンラインモニタリングを実施できる要件として、「家族のサポートを含め、利用者がオンラインで意思疎通できること」「他のサービス事業所と連携すること」などが定められます。

 現時点で事業所として行えることは、オンラインモニタリングを実際に活用できるご利用者様がどの程度いるかの事前確認でしょう。同意しない方もいれば、ご利用者様、ご家族様から積極的に希望される場合もあるかもしれません。

 こうした事前確認に加えて、ご利用者様、ご家族様から同意を得る際の同意書の作成も欠かせません。
 多職種の同意をどう得るのか、状態が安定していることを主治医らにどう確認するのかなど、今からできる準備を更に行っていくことも必要でしょう。

まとめ

 来年度の介護報酬改定で、居宅介護支援・介護予防支援の改定が大きく行われます。

 特に重要な3つの改定ポイントは、以下のとおりです。

1、特定事業所加算の見直し…運営基準減算の適用を受けていないことが要件から削除される。

2、介護予防支援の見直し…市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況などの情報を提供することを運営基準上義務付ける。直接指定を受けると委託よりも単位数が上がると思われる新区分が設定される。

3、オンラインモニタリング…家族のサポートを含め、利用者がオンラインで意思疎通できること、他のサービス事業所と連携できることなどが要件となる。

 今回の改定内容をよく理解したうえで、準備を進めていきましょう。

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