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ビールと発泡酒の違い

乾杯からラストまでずーっとビールでもOKなビール派なんですが、発泡酒も最近、美味しくなってきて、さらに値段も安い。安い要因は酒税によるものというのは何となく知っているのですが、そもそも

ビールと発泡酒って何が違うんだ?

 ということでビールと発泡酒の違いを調べてみました。

 日本では使用原料と麦芽の使用割合で酒税法という法律で明確に定義されてるようです。

ビールに分類される基準

 ビールは基本的に麦芽、ホップ、水の3つの原料を使って作られます。またそれらに許可されている副原料(小麦、米、果実etc..)を加えて作られるここともあります。

 酒税法上ビールと分類される基準は次の二つ

  1. 麦芽、ホップと水を原料として発酵させたもので麦芽の使用割合が100%

  2. 麦芽、ホップと水を主原料とし、麦、米、果実、コリアンダーなどの香味料を副原料として使用し、発酵させたもの。麦芽の使用割合が50%以上

副原料として許可されている物

 最近は変わり種のビールが色々あります。それらは果たしてビールなのか発泡酒なのか・・・ 許可されている副原料とは何か調べてみると、主な副原料として

  •  麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でん粉、糖類、果実、コリアンダー

 またビールに香や味をつけるために次の物が許可されています。

  • 胡椒、シナモン、クローブ、山椒、その他の香辛料又はその原料

  • カモミール、セージ、バジル、レモングラス、その他のハーブ

  • かんしょ、かぼちゃその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)

  • そば又はごま

  • 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ

  • 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品

  • かき、こんぶ、わかめ又はかつお節

 ただし、これらの副原料を使いすぎると本来のビールの味からはかけ離れたものとなってしまうため、使用量はビールの主原料である麦芽の量の5%を超えない範囲に限られています。

平成 29 年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A

 日本の法律上ビールと分類されるものには結構色んな副原料を使うことがOKなんですね。

発泡酒に分類される基準

 一方の発泡酒は麦芽または麦を原料の一部として使用した発泡性のあるお酒となっています。

 原料だけを見るとビールとの違いが無いようですが、ビールとの違いは麦芽の割合と、ビールでは使用が認められている副原料以外を使用しているかどうかになります。

 具体的には以下に該当するものが発泡酒となります。

  • 麦芽の使用割合が50%未満

  • ビールの製造に認められていない副原料の使用

  • 麦芽を使わず麦を原料の一部としたもの

 麦芽の使用割合がビールと発泡酒を法的に分ける基準になっているようですね。それ以外にも許可されていない副原料が使用されていると発泡酒になるのですが、許可されていない副原料って何があるのでしょうか?気になるところです。

違いは麦芽の使用割合

 日本の酒税法での「ビール」と「発泡酒」の違いは麦芽の使用割合ということになりますね。

 副原料が入っているビールを邪道だ とする向きもあるかと思いますが、副原料が使ちょっと変わったビールもたまには楽しんでみたいと思います。

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