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【仙台地裁】【忌避の申立て】裁判官がその担当する事件について不公平な裁判をするおそれがあるときはクビに出来る。法律上これを忌避の申立と呼ぶ

🐬ちょっと事件が面白くなってきたので必要に迫られて深夜2時まで調べてます。といってもなかなか気分が乗らなくて2時間前に始めたんですけどね。眠くなったら寝る主義なので4時には終わらせたいです。
この後は、記事引用のみです。雑学とか必要になった人の為に書き残します🤓。

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🐬「引用」のショートカットも覚えました。


忌避(きひ)

忌避については、民事訴訟法24条に規定があります。当該条文の1項において、「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる」とされています。除斥と異なり、裁判に参加する原告、被告という当事者から裁判所に対して申立てる仕組みです。申し立てが成立する要件としては、除斥の場合に当たらないものの「公正を妨げるべき事情があるとき」に認められます。手続きについては、当事者から申立てをおこなうことで、忌避すべきかどうかが判断されることになります。

なかなか認められないのが実情

特に忌避は当事者の申立てによって裁判で決定されますが、単純に裁判を引き伸ばす目的などで忌避を申し立てることはそもそも認められていません。
また、実際に申立てたとしても認められるケースは少ないのが実情です。
例えば、裁判官が被告の訴訟代理人(弁護士)の娘婿であるというケースでも、公正な裁判が妨げられる事情はないとした最高裁の判例があります。(最判 昭和30年1月28日)。このように実生活上では明らかに関係があると思うようなケースですら認められないのですから、裁判官の変更は、相当珍しいというのが理解してもらえるかと思います。

🐬なんだこれ?ボケボケ爺が決めたかな。
頭良すぎで逆にバカなのかな。


千葉県弁護士会紛争解決支援センター 御中

https://www.chiba-ben.or.jp/pdf/adr/adr_43_kihi-moushitate.pdf



裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避

裁判官弾劾裁判所規則

   第二章 裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避

  (忌避の申立)
第二条
 裁判員に対する忌避の申立は、弾劾裁判所に、受命裁判員に対する忌避の申立は、忌避すべき裁判員にしなければならない。
 忌避の申立をするには、その原因を示さなければならない。
 忌避の原因及び忌避の申立をした者が事件について請求若しくは陳述をした際に忌避の原因があることを知らなかつたこと、又は忌避の原因が事件について請求若しくは陳述をした後に生じたことは、申立をした日から三日以内に書面で疎明しなければならない。

(申立に対する意見書)

第三条  忌避された裁判員は、次に掲げる場合を除いては、忌避の申立に対し、意見書を差し出さなければならない。

一 忌避の申立が審理を遅延させる目的のみでされたことが明らかであるとして、却下するとき。

二 忌避の申立が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第一三一号)第二十二条の規定に違反し、又は前条第二項若しくは第三項に定める手続に違反してされたものとして、却下するとき。



  (審理手続の停止)

第四条 忌避の申立があつたときは、前条各号に規定する場合を除いては、審理手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。



【法廷内の名シーン、名台詞】
陳述がダラダラと続けられて、時間潰しのつまんない時間をずっと耐えて、やっと訪れた事件の真相。当事者同士の直接対決。本人の口から当日何が起きたか再現を詳しくやってるシーン。
距離は何メートル? 書面に書かれてる3m は この法廷で例えたら どこからどこまで? あなたの認識を教えてのシーン。
裁判官がなぜ止める?相手方弁護士から

\(・_・)異議あり!

これなら分かる。弁護するんだから意味がある。
依頼人の利益を守りたいもんね。けど、裁判官がなぜ止める?

👇

【仙台地裁】【忌避の申立て】裁判官がその担当する事件について不公平な裁判をするおそれがあるときは,クビに出来る。法律上これを忌避の申立と呼ぶ。

という記事でした(*^^*)。

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