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138日後に宅建を合格する日記

税金

印紙税

課税文書の作成者に税金を払う

原則、印紙を貼付し消印する方法で納付

課税文書に該当するもの

  1. 不動産の譲渡に関する契約書

  2. 地上権または土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書

  3. 消費賃借に関する契約書

  4. 請負に関する契約書 

・契約金額が1万円未満の契約書は原則非課税
・一時的に作成する仮文書でも課税文書に該当
・同一内容の契約書を2通以上作成した場合は、各契約書に印紙税が課せられる

5.金銭等の受領書
 記載された金額が5万円未満の受領書、営業に関しない受領書は非課税

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