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68日後に宅建を合格する日記

コロナにかかって死んでましたww
ほぼ治ったので、再開していきます。

前回と同じところですが、もう一度。

売買

買主の救済(売主の担保責任)

買主のとれる手段

  1. 追完請求

  2. 代金減額請求

  3. 損害賠償請求

  4. 契約の解除

追完請求

契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対して目的物の修補代替物の引き渡し不足分の引き渡しによる履行の追完を請求できる。
ただし、売主は買主に不相当な負担を課すものではないときは、買主が請求した方法と異なる方法で履行の追完をできる

代金減額請求

契約の内容が不適合の時、相当の期間を定めて履行の追完の催告をして、その期間内に履行の追完がされないときは、売主に対して不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる

例外
以下の時は、催告することなく直ちに代金の減額を請求できる

  1. 履行の追完が不能の時

  2. 売主が履行の追完を拒絶する意思表示を明確に表示した時

  3. 契約の性質、当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合で、履行の環椎をしないでその時期を経過した時

  4. 買主が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないとこが明らかな時

損害賠償請求・契約の解除

契約の内容が不適合の時、売主に対して債務不履行の一般規定により、損害賠償の請求や契約の解除をすることができる

抵当権等が設定されていた場合の買主による費用償還請求

買った不動産に契約の内容に適合しない先取特権、質権、抵当権が存していた場合で、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存した時は売主にその費用償還を請求できる

担保責任の期間の制限

目的物の種類品質に関して不適合を買主に引き渡したときは、買主は、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない
数量に関する契約の不適合や移転した権利の契約の不適合は、担保責任の制限の対象外
※通知については、不適合の種類と大体の範囲の通知が必要
※担保責任の期間の制限とは別に消滅時効にかかる

担保責任を負わない旨の特約

当事者間で担保責任を負わない旨の特約を結んだときは売主は担保責任を免れる
例外
売主が事実を知ってたのに、買主に言わなかった場合などは、免れることができない

危険の移転

目的物が滅失・損傷した場合、どこに責任があるか

  1. 買主が受け取った場合
    引き渡しがあったとき以後、当事者双方の責めに帰することができない自由によって、滅失・損傷を理由に履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。買主は代金の支払いを拒むことは出来ない

  2. 買主が受け取らなかった場合
    契約に適合する目的物で引き渡しの債務の履行を提供したにも関わらず、買主が受け取ることを拒んだとき、受け取れなかったときはその履行の提供があったとき以後に当事者双方の責めに帰することができない自由によって目的物が滅失・損傷した時も、買主は代金の支払いを拒むことは出来ない

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