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84日後に宅建を合格する日記

時効

取得時効

所有の意思を持って、平穏かつ公然に他人の物を占有すれば、所有権を取得できる
善意&無過失:10年
善意&有過失:20年
悪意:20年
「善意・悪意」「有過失・無過失」は占有の開始時に決定される
実際に自分で占有せず、他人に占有させても取得時効は完成する

消滅時効

一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅する制度

  1. 通常の債権
    ①主観的起算点:債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
    ②客観的起算点:権利を行使できる時から10年

  2. 債権または所有権以外の財産権
    権利を行使できる時から20年

  3. 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権
    ①主観的起算点:権利を行使できることを知った時から5年
    ②客観的起算点:権利を行使できる時から20年

  4. 確定判決または確定判決と同一の効力を有する者によって確定した権利
    10年より短い時効期間の定めがあっても10年

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