見出し画像

100日後に宅建を合格する日記

業務上の規制

契約書(37条書面)の交付

宅建業者は契約が成立した後、契約内容を記載した書面を交付しなければならない。

  • 説明
    不要

  • 交付する人
    宅建業者

  • 交付するタイミング
    契約が成立した後

  • 何を交付する
    宅建士の氏名がある契約書面(37条)

  • 交付する場所
    規制なし

その他の業務上の規制

  1. 重要な事実の不告知、不実のことを告げる行為の禁止
    重要な事項
    1. 35条の重要事項
    2. 供託所等に関する事項
    3.  37条の契約書面の記載事項
    4. その他、相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事項

  2. 不当に高額な報酬を要求する行為の禁止
    実際に受け取っていなくても要求したらダメ

  3. 手付貸与等の禁止
    宅建業者が手付金を貸したり、立て替えたりして契約の誘導をしてはいけない

  4. 断定的判断の提供の禁止

  5. 威迫行為の禁止


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?