43日後に宅建を合格する日記
権利関係
物権変動
所有権がAからBに移転している旨が登記されている甲土地の売買契約に関する。正しいものは
CとBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を映していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。
※Bが書類を偽造しているため、甲土地について無権利者。
AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名乗るCがAに対して連絡してきた。正しいものは
Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨を主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に登記が完成している時には、Cは登記が無くてもAに対して所有権を主張できる。
※時効取得者は、登記が無くても所有権を主張できる
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合。誤っているものは
Aの売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤で、その錯誤が売買契約の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、Aに重大な過失があったとしても、AはBに対して、錯誤による当該意思表示の取り消しを主張して、甲土地の返還を請求できる。
※錯誤がAの重大な過失によるものは、原則取消できない。
不動産の物権変動の対抗要件に関する記述で誤っているものは。
甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持ち分で共同相続をした後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟はその共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得し所有権移転登記をした第三者に自己の持分権を対抗できない。
※兄が弟に無断で行った登記は、兄は弟の持分については、無権利者になる。したがって、弟はその共同相続の登記が無くても、自分の法定相続分は第三者に所有権を対抗できる。
抵当権
AはBから2000万円を借り入れて土地とその建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。誤っているものは
AがBとは別に事業資金としてEから500万円を借入る場合、当該土地及び建物の購入代金が2000万円であったときには、Bに対して500万円以上の返済をした後でなければ、当該土地及び建物にEのために2番抵当権を設定することは出来ない。
※被担保債権の額が抵当不動産の価値を超えるような抵当権の設定は出来ないという規定はない。AはBに対して500万円以上の返済をした後でなくても、Eのために2番抵当権を設定することができる。