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97日後に宅建を合格する日記

損害賠償額の予定等の制限

民法の規定

事前に損害賠償の取り決めをしていなかったときは、損害を被った側の実損額が損害賠償になる。
民法では、損害賠償の予定額に制限はない。

宅建業法の規定

損害賠償を予定する場合は、10分の2を超えることができない。
超えた場合には、その超えた部分が無効
※損害賠償を予定しない場合は、実損額となる。

手付の性質、手付額の制限

手付とは、買主が売主に対してあらかじめ交付する金銭等をいう。
手付の種類
証約手付:契約の成立を証するために交付される手付
違約手付:契約違反があった場合に、没収される手付
解約手付:売買契約を解除するときに用いられるもの
     買主は売主が着手するまでに手付を放棄すれば契約を解除できる
     売主は買主が着手するまでに倍額を提供すれば契約を解除できる

手付金の制限

宅建業者が売主となる売買契約には代金の10分の2を超えることができない。超えた場合はその超えた部分が無効
※買主に不利な特約は無効

手付金等の保全措置

宅建業者は手付金等の保全措置をした後でなければ、手付金を受け取れない

保全措置

未完成物件の場合

  1. 銀行等との保証委託契約

  2. 保険会社との保証保険契約
    例外(保全処置が不要の場合)
    1.買主へ所有権が移転登記されたとき
    2.手付金等の額が代金の5%以下かつ1000万円以下

完成物件の場合

  1. 銀行等との保証委託契約

  2. 保険会社との保証保険契約

  3. 指定保管機関(保証協会)による保全措置
    例外(保全処置が不要の場合)
    1.買主へ所有権が移転登記されたとき
    2.手付金等の額が代金の10%以下かつ1000万円以下

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