30日後に宅建を合格する日記
宅建業法
廃業等の届出
宅地建物取引業法で誤っているものは
宅建業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人はAの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届出しなければならない。
※死亡の事実を知った日から30日以内に届出
正しいものは
法人である宅建取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bの代表する役員であったものは、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届出しなければならない。
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宅地建物取引業法で誤っているものは
宅建業者個人A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人はAの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届出しなければならない。
※死亡の事実を知った日から30日以内に届出
正しいものは
法人である宅建取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bの代表する役員であったものは、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届出しなければならない。
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