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57日後に宅建を合格する日記

建物買取請求権

借地権の存続期間が満了した場合、借地契約の更新がない時は、借地権者は借地権設定者に対して、建物を時価で買い取ることを請求できる。

建物の滅失と再築

借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した時の再築

  1. 最初の更新前に滅失した時
    借地権設定者の承諾があるとき:承諾日と再築日のうちいずれか早い日から借地権の期間が20年存続する
    借地権設定者の承諾がないとき:再築はできるが、借地権の期間は延長しない

  2. 最初の更新後に滅失した時
    借地権設定者の承諾があるとき:承諾日と再築日のうちいずれか早い日から借地権の期間が20年存続する
    借地権設定者の承諾がないとき:借地権の存続期間を超えて再築できない

借地権の対抗力

自己を所有者として登記した建物を所有していれば、第三者に対抗できる

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