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130日後に宅建を合格する日記

景品表示法

不動産の表示に関する公正競争規約

広告の開始時期の制限
許可
があった後でなければ、宅地や建物の内容や取引に関する広告をできない。

特定事項の明示義務

  1. 市街地調整区域に所在する土地
    「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築は出来ません」と原則明示する

  2. 建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接していない土地
    「再建築不可」または「建築不可」と原則明示

  3. 建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる土地
    その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、合わせてその面積を明示

  4. 土地取引において、土地上に古家、廃屋等が存在するとき
    その旨を明示

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