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91日後に宅建を合格する日記

監督・罰則

監督処分の種類

指示処分→業務停止処分→免許取り消し処分の順に処分が重くなっていく

指示処分

  1. 業務に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき

  2. 宅建士が処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき事由があるとき

  3. 業務に関し、取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与える恐れが大きい時

  4. 宅建業法の規定に違反した時

処分権者
免許権者のほか、宅建業者が処分の対象となる行為を行った都道府県知事

業務停止処分の内容

宅建業者に対して1年以内の期間を定め、停止を命ずることができる

  1. 指示処分に違反した時

  2. 専任の宅建士の設置義務に違反した時

免許取り消し処分の内容

国道交通大臣または宅建業者が処分の対象となる
宅建業者は免許を取り消さなければならない

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