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48日後に宅建を合格する日記

権利関係

債務不履行、損害賠償の請求

  1. 共に宅建業者であるAB間でA所有の土地について、6年9月1日に売買代金3000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残金は同年10月31日に支払う)とする売買契約を締結した場合

    1. Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合、特約がない限り、Aの損害が200万円を超えていても、Aは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない

解除

  1. 売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結。代金の3分の2の支払いと引き換えに所有権移転登記手続きと引っ越しを行った。その後、Bが残金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。

    1. Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているとき、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに主張できない
      ※契約が解除された場合、AとCは先に登記したほうが所有権を主張できる

  2. 民法の規定で誤っているもの

    1. 同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的に必須であると乙契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約も解除することができる。
      ※契約書の表示までは要求していない。

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