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129日後に宅建を合格する日記

昨日の分を今日やっていきます。

前回の続きです。

景品表示法

特定事項の明示義務

  1. 土地の全部または一部が高圧電線路下にあるとき
    その旨、面積を表示

  2. 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が土地面積の30%以上の時
    傾斜地を含む旨、傾斜地の割合、面積を明示

  3. 著しい不整形画地、区画の地盤面が2段以上に分かれている等、著しく特異な地勢の土地
    その旨を明示

  4. 道路法等により道路区域が決定され、または都市計画法の工事が行われた都市計画施設の区域にかかわる土地
    その旨を明示

  5. 建築工事に着手したあと、工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅・新築分譲マンション
    建築工事に着手した時期、中断していた期間を明示

  6. 建築条件付き土地の取引について
    当該取引の対象が土地である旨、当該条件の内容、当該条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示

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