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67日後に宅建を合格する日記

物権変動

物権と債券

物権:物と直接的・排他的に支配する権利。所有権、地上権、抵当権等がある。

物権変動と登記

不動産に関する物件の変動は登記がなければ、原則第三者に対抗できない
例外
以下の者には登記が無くても、対抗できる
・詐欺、強迫によって登記を妨げた者
・他人のために登記の申請をする義務があるもの
・背信的悪意者
・無権利者
・不法占有者

取得時効と登記

時効取得者は、時効完成時に登記が無くても、所有権を主張できる。

時効完成前後に第三者に時効取得者以外に売却した時。
時効完成前
 
時効が完成すると、時効取得者の物になる
時効完成後
 先に登記
をしたほうの物になる

取り消しと登記

取消権者登記が無くても、所有権を主張できる
※強迫による取り消しは、相手で誰でも主張できる
※詐欺による取り消しは、第三者が善意無過失の場合は主張できない

解除と登記

第三者と解除権者は、先に登記をしたほうが所有権を主張できる

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