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79日後に宅建を合格する日記

今日は忘れずにできました。

債務不履行、解除


債務不履行

債務者が債務の履行をしないことをいう
債務不履行には、「履行遅滞」と「履行不能」がある
また、履行遅滞、履行不能に川得て、その他一定の要件を満たすときは、損害賠償請求や契約の解除をすることができます。

履行遅滞

債務を履行できるのに、履行期を過ぎても履行しないこと。
原則、同時履行の関係があるので、相手が債務の履行をしない間には、自分の債務の履行を拒むことができる

履行不能

債務を履行することが不可能になった状態を履行不能という
債務の履行が不能かどうかは、契約その他の債務の発生原因及び取引の社会通念に照らして判断

損害賠償の請求

債権者は、債務者の債務不履行(履行遅滞、履行不能)によって生じた損害について、債務者に対して損害の賠償を請求できる

  1. 損害賠償の原則
    損害賠償は原則、金銭によって行う
    損害賠償の範囲

    1. 債務不履行によって通常生ずべき損害の賠償を請求できる

    2. 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者(債務者)がその事情を予見すべきであったときは、損害賠償を請求できる

    3. 将来取得すべき利益、将来負担すべき費用の請求をする際に、中間の利息を控除するときは、その利率は損害賠償請求権が発生した時点の法定利率になる

  2. 損害賠償額の予定
    あらかじめ損害賠償を当事者間で決めることができる

    1. 損害賠償額の予定がされると、実際の損害額がいくらでも、予定した金額が損害賠償となる

    2. 損害賠償額の予定は、契約と同時に行う予定はないが、すでに損害が発生した後に予定は出来ない

    3. 違約金は、債務不履行による損害賠償額の予定と推定する

  3. 金銭債務の特則
    金銭債務とは、代金支払債務等、金銭を支払う義務をいう

    1. 金銭債務には、履行不能はありえない→債務不履行=履行遅滞となる

    2. 債務者の責めに帰すべき事由がなくても債務不履行が成立する

    3. 債権者は損害の証明をせず、損害賠償を請求できる

    4. 損害賠償額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率で計算 法定利率は現在3%

契約の解除

契約が成立した後に当事者のうち片方の一方的な意思表示で、契約の効果を消滅させ、初めから契約がなかったものにする

  1. 解除の意思表示をしたら、撤回できない

  2. 解除権者が複数いる場合は、原則解除権者全員で解除の意思表示をする

  3. 解除権者の相手方が複数いる場合は、解除権者は相手方全員に解除の意思表示が必要

債務不履行による契約解除には、催告が必要な場合と、不要な場合が存在する。

  1. 催告による解除
    原則、債権者は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、契約を解除できる
    例外:その期間を経過した時点で、債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微な時は解除できない

  2. 催告によらない解除

    1. 全部解除

      1. 債務の全部が履行不能

      2. 債務者が債務のの全部の履行を諸絶する意思を明確に表示したとき

      3. 債務の一部の履行が不能である、または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した時、残存する部分のみでは契約目的を達成できないとき

      4. 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約目的を達成できない場合に、債務者が履行をしないでその時期を経過した時:定期行為

      5. 債務者がその債務を履行せず、債権者が催告をしても契約目的を達成するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき

    2. 一部解除

      1. 債務の一部の履行が不能であるとき

      2. 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した時

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