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112日後に宅建を合格する日

みなし宅建業者

死亡や合併などで宅建業の免許が失効した場合でも、その取引が終了するまでは、宅建業者とみなされる

死亡:相続人
合併:合併後の法人
廃業、免許取り消し、有効期間満了:宅建業者であったもの

失格事由

免許の申請をしても以下に該当する人は宅建業者としてみなされない

  1. 心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ないもの
    破産者は復権を得ると直ちに免許を受けることができる

  2. 一定の刑罰に処せられたもの
    ・禁固刑以上の刑
    宅建業法違反により罰金刑
    ・暴力的な犯罪、背任罪により罰金刑
    刑の執行が終わった5年を経過するまで免許を受けられない

  3. 暴力団員等
    団員でなくなった日から5年を経過するまで免許を受けられない

  4. 一定の理由で免許取り消し処分を受けたもの
    ・不正手段で免許を取得
    ・業務停止処分で情状が特に重い
    ・業務停止処分に違反
    免許取り消しから5年を経過するまで免許を受けられない
    聴聞公示の60日以内に法人の役員であったものは、その取り消し日から5年は免許を受けられない

  5. 過去に悪いことをしたもの、悪いことをするのが明らかなもの
    免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたものは免許を受けられない

  6. 未成年者の法定代理人が失格事由1~5に該当する場合

  7. 役員等が1~5に該当する場合

  8. 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

  9. 宅建士の設置要件を欠くもの

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