見出し画像

78日後に宅建を合格する日記

危険負担

売主の責めに帰すべき事由がなければ、売主の債務は消滅するが、買主は債務を履行しなければならないか問題になる。これを危険負担

不動産取引の危険負担

不動産の売買契約成立後、引き渡し前に売主、買主双方の責めに帰すべき事由がなく滅失した場合は、代金支払い債務は存続するが、買主は代金支払債務の履行を拒絶できる
※買主が代金支払債務を消滅させるためには、契約の解除が必要

売主は、自己の債務を逃れたことによって利益を得たときは、買主に償還しなければならない

短めですが、今日はこれで終わりです。
日々継続が大事だと、改めて感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?