49日後に宅建を合格する日記
権利関係
表見代理等
AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。誤っているものは
BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の売買契約は有効となる。
※Cに過失があるため、表見代理は成立せず、売買契約は無効
誤っているもの
代理権を有しないものがした契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認した時から生ずる。
※契約した時にさかのぼって開始代理人が相手方にした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫またはある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受ける場合は、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかに決する。
※代理人を基準に決する
時効
誤っているものは
Dが所有者と称するEから、Eが無権利者であることについて善意無過失で甲土地を買い付け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であると気づいた場合、そのままさらに7年間甲土地の占有を継続しても、Dは甲土地の所有権を時効取得することができない
※占有者の善意・無過失の存否は占有開始の時点で判断されるため、時効を取得することができる
AはBに対して建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する。誤っているものは
AがBに対する賃料債権につき消滅時効の期間が満了する6か月以内に内容証明郵便により支払い請求しときであっても、その請求により消滅時効の完成は猶予されない。
※催告があったときは、その時から6か月間は時効は完成されない
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