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89日後に宅建を合格する日記

監督処分の手続き

聴聞の通知・公示→聴聞→処分→公告
上記の手続きが必要

聴聞

国土交通大臣または都道府県知事は宅建業者に対する監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)や宅建士に対する監督処分(指示処分・事務禁止処分・登録消除処分)を行うときは、公開の聴聞をしないといけない。

公告

国土交通大臣または都道府県知事は業務停止処分または免許取消処分をしたときはその旨を官報(国土交通大臣の処分の場合)や公報またはウェブサイトへの掲載その他適切な方法(都道府県知事の処分の場合)で公告しなければならない。

報告・通知

指示処分、業務停止処分をした都道府県知事は、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に報告、または免許を与えた他の都道府県知事に通知しなければならない。

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