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9日後に宅建を合格する日記

そろそろ本気を出してやっていかないといけないのに、なかなか気持ちが乗りません。
午前中からやろうと思っていたのに、気づけばこんな時間になってしまいました。

宅建業法

広告に関する規制

  1. 広告で正しいものは。

    1. 広告をするにあたり、実際のものより、著しく優良または有利であると人を誤認させるような表示はしてはならない。誤認させる方法には限定がなく、宅地または建物に係る現在または将来の利用の制限の一部を表示しないことによる誤認も禁止

    2. 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。

    3. 宅建業者C社は、建築確認の住んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の賃借の代理を依頼させ、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。

    4. 宅建業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。

重要事項の説明

  1. 宅建業者A社は、自ら売主として宅建業者でない買主B社との宅地売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うことにした。予定日の朝、A社唯一の宅建士が交通事故で5日入院することになった。 正しいものは

    1. 事情を知ったB社との合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付にとどめ、痰飲後、契約締結前に重要事項の説明を行った。

  2. 重要事項の説明において誤っているものは。

    1. 宅建士は、宅建士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名することができるが、取引の相手方に対し説明ができない。
      ※満了している場合は、35条の記名も、説明もできない

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