86、85日後に宅建を合格する日記
今日は、3日分をやりました。
家ではなかなかやる気が出なかったので、気分転換に外に出て勉強をしてきました。
制限行為能力者
判断能力が不十分であるため、単独で有効な法律行為を行うことができる能力を制限された人。
人に関する3つの能力
権利能力
権利・義務の主体となることのできる資格
人であれば、生まれながらにしてすべての権利能力を持つ意思能力
自分が行った法律行為の結果を理解することができる能力
意思能力が無い状態で行った法律行為は無効→酩酊状態の時等行為能力
単独で有効な法律行為を行うことができる能力
この行為能力については、一定の制限を付けられた人を制限行為能力者という
制限行為能力者の種類
未成年者
18歳未満の者
法定代理人の同意がない場合は取り消せる成年被後見人
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く
成年後見人の代理によらない場合は取り消せる被保佐人
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分
重要な財産上の行為は保佐人の同意がない場合は取り消せる被補助人
精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分
重要な財産上の行為のうち、家庭裁判所で定めるものは補助人の同意がない場合は取り消せる。
制限行為能力者の相手方の保護
制限行為能力者の詐術
「自分が行為能力者」と詐術を用いたときは、取り消すことができなくなる催告権
制限行為能力者と取引をした相手方は、1か月以上の期間を定めて、追認(事後に認めて確定させる)するか催告(一定のことを行うように催促する)することができる
意思表示
その通知が相手に届いたときに効力が生じる
詐欺
詐欺による意思表示は取り消すことができる
※善意無過失の第三者には対抗できない
第三者の詐欺によってなされた意思表示は、相手が善意無過失の場合は取り消すことができない
強迫
強迫による意思表示は取り消すことができる
※善意の第三者にも対抗できる
虚偽表示
虚偽表示による意思表示は、当事者間では無効
※善意の第三者には対抗できない
錯誤
取り消しの対象になりうる錯誤
意思表示に対応する意思を欠く錯誤
表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤
心裡留保
表意者が本心でないことを自分で知っていて意思表示(冗談を言ったり、嘘をつくこと)すること
心裡留保による意思表示は有効
※以下の場合は、無効
1.相手方が悪意であった場合
2.相手方が善意有過失であった場合
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?