見出し画像

55日後に宅建を合格する日記

借地借家法(借家)

借家契約の存続期間

民法上は50年だが、借家法では制限なし
期間を1年未満とする賃貸借は、期限の定めない賃貸借になる

契約の更新と解約

  1. 期間の定めがある場合
    期間満了の1年前から6か月前までに更新しない旨の通知をしない場合は、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとなる。
    賃貸人から通知をする場合は、正当事由が必要になる

  2. 期間の定めがない場合
    賃借人から解約を申し入れる場合は、正当事由不要で解約申入日から3か月後に賃貸借が終了
    賃貸人から解約を申し入れる場合は、正当事由必要で解約申入日から6か月後に賃貸借が終了

  3. 正当事由の判断

    1. 賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情

    2. 建物の賃貸借に関する従前の経過

    3. 建物の利用状況、建物の現況

    4. 建物の賃貸人が明け渡しと引き換えに財産上の給付の申し出をした場合のその申出

いいなと思ったら応援しよう!