見出し画像

194日後に宅建を合格する日記

今日は朝寝すぎて、勉強ができなかったので、夜に勉強をしました。
やはり、夜にやるより朝に勉強するほうがはかどります。

危険負担

売買契約後、引き渡す前に建物が滅失した時に、天災や第三者によるものによって滅失した際買主の債務を履行するかどうか。

天災等によって、滅失した時は買主は代金支払債務の履行を拒絶できる。
買主が代金支払債務を消滅させるには、契約の解除が必要。

買主の責めによって、債務を履行できなくなったときは、拒絶できない
ただし、売主はそれによって利益を得た場合は、買主に償還しなければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?