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石綿とは、何ですか?

石綿(アスベスト)は、天然の繊維状鉱物で、「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることも知られています。
現在では、石綿(アスベスト)を含む製品の輸入・製造・使用等は禁止されていますが、過去には建材などに使用されてきたことから、建築物やその他の工作物等に石綿(アスベスト)を含む建材が使用されている場合があります。

石綿に暴露するとどのような健康障害が起こりますか?


石綿にばく露して引起される疾患としては、じん肺(石綿肺)、肺がん、悪性中皮腫、良性石綿胸水(胸膜炎)、びまん性胸膜肥厚等がある。その他、致命的な疾患ではないが、石綿ばく露の重要な指標として胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)がある。それらを表1.4.1に示した。

石綿はどのような基準で労災に認定されますか?


(1)石綿肺(石綿肺合併症を含む)

石綿ばく露労働者に発症した疾病であって、じん肺法に規定するじん肺
管理区分(管理1~4)に基づき、以下の①、②のいずれかに該当する場合、業務上の疾病と認められます。
なお、原則として、都道府県労働局長によってじん肺管理区分の決定が
なされた後に、業務上の疾病か否かが判断されます。
①管理4の石綿肺(石綿によるじん肺症)
②管理2、管理3、管理4の石綿肺に合併した疾病※
※合併した疾病とは、次の疾病をいいます。
◆肺結核
◆結核性胸膜炎
◆続発性気管支炎
◆続発性気管支拡張症
◆続発性気胸

(2)中皮腫

石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜または精巣鞘膜の中皮腫
であって、じん肺法に定める胸部エックス線写真の像の区分(第1~4型)
または石綿ばく露作業従事期間が、以下の①、②のいずれかに該当する
場合、業務上の疾病と認められます。
ただし、最初の石綿ばく露作業(労働者として従事したものに限りません)
を開始したときから10年未満で発症したものは除きます。

①胸部エックス線写真で、第1型以上の石綿肺所見がある

②石綿ばく露作業従事期間1年以上 

石綿はどのような条件で健康管理手帳が交付されますか?

○健康管理手帳とは
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請し審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。
 健康管理手帳の交付を受けると、
指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。

○対象となる業務とは(石綿業務の場合)
石綿(これをその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務が対象となります。平成21年4月1日より、従来の石綿を製造し、又は取り扱う業務(以下「直接業務」という。)に加え、新たに直接業務に伴い石綿の粉じんを発散する作業場における直接業務以外の業務(以下「周辺業務」という。)も対象となります。

○健康管理手帳の交付要件とは(石綿業務の場合)
次のいずれかに該当すること。

(1) 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務又は周辺業務が該当)
(2) 下記の作業に1年以上従事していた方。(ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。)(直接業務のみが該当)

  • 石綿の製造作業

  • 石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業

  • 石綿の吹付けの作業又は石綿が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業

(3) (2)の作業以外の石綿を取り扱う作業に10年以上従事していた方。(直接業務のみが該当)

石綿の事前調査とはどのように行いますか?

建築物、工作物、鋼製の船舶の解体・改修工事の際には、石綿障害予防規則等の関係法令に基づく対策が必要となります。


<主な規制の概要>
情報提供(発注者・注文者)
■解体・改修工事の発注者には、施工業者に対して以下の配慮を行う義務があります。
【発注者の配慮義務】
・石綿除去等の工事に必要な費用・工期・作業方法等の発注条件について、施工業者が法令を遵守して工事ができるよう配慮すること。
・工事を発注する建築物等の石綿の有無の情報を施工業者に提供する等の配慮をすること。
・施工業者が写真等による作業の記録を作成するための写真撮影を許可する等の配慮をすること。
事前調査・結果の報告(施工業者)
■解体・改修の作業を行う建築物・工作物・鋼製の船舶(以下「建築物等」といいます)について、石綿含有の有無の事前調査を行い、その結果を掲示する必要があります。
■一定規模以上の建築物等の工事は、事前調査の結果等を石綿事前調査結果報告システムにより行政機関に報告する必要があります。
作業計画(施工業者)
■石綿が使用されている建築物等の解体等の工事を行う場合には、あらかじめ作業計画を立て、これに基づき作業を行う必要があります。
労働基準監督署への事前の届出(施工業者)※
■吹付材、保温材・耐火被覆材等の除去・封じ込め・囲い込みの工事を行う場合には、計画届(着工日の14日以上前)または作業届(着工前)を労働基準監督署に届け出る必要があります。
※業種によって異なり、建設業、土石採取業は計画届、それ以外の業種は作業届が必要となります。
作業時の措置(施工業者)
■湿潤化、呼吸用保護具・保護衣の着用、隔離または立入禁止措置、石綿作業主任者の選任、作業者に対する特別教育、掲示、作業内容の記録と保存、保護具等の管理等の措置が法令により規定されています。

事前調査、事前調査結果の掲示等

建築物等の解体・改修工事を行う際には、事業者は、あらかじめ石綿の有無の事前調査を行う義務があります。
(工事の規模や種類によらず、原則として事前調査が必要です。)
事前調査の結果は、労働者に見やすい場所に掲示することが事業者に義務付けられています。この掲示により、事前調査を行った部分と石綿の有無を確認することができます。
また、石綿が使用されている場合には、事前調査の詳細な記録の写しを作業場所に備え付けることが事業者に義務付けられています。これにより事前調査結果の詳細を確認することができます。

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