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治療と仕事の両立支援とは、どのようにおこなえばよいのか?

両立支援を必要とする労働者

治療と仕事の両立支援は、疾病により支援が必要な労働者(患者)本人からの申出から始まります。その際には、事業者が両立支援を検討するために必要な情報を収集して提出する必要があります。

まずは、「勤務情報提供書」などの事業場が定める様式等を活用して、業務内容や勤務時間など、自らの仕事に関する情報を主治医に提供します。自ら情報を収集することが困難な場合や、事業場内ルール等が不明な場合は、事業場の産業保健スタッフや人事労務担当者に相談してください。

勤務情報の提供を受けた主治医は、

ア:症状、治療の状況
イ:退院後又は通院治療中の就業継続の可否に関する意見
ウ:望ましい就業上の措置に関する意見(避けるべき作業、時間外労働の可否、出張の可否等)
エ:その他配慮が必要な事項に関する意見(通院時間の確保や休憩場所の確保等)
を「主治医意見書」という形でまとめます。これを事業者に提出することで、事業者は治療と仕事の両立支援の検討が可能になります。

また、主治医からの情報収集や、事業者とのやりとりに際して、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、 地域の産業保健総合支援センター、保健所等の地域で活動している保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも選択肢の一つです。

両立支援を検討する事業者

両立支援を必要とする労働者(患者)からの申出があった場合、事業者は検討に必要な情報に不足がないかの確認が必要になります。
このため、産業保健スタッフや人事労務担当者は、労働者(患者)から治療と仕事の両立について相談があった場合、労働者が主治医から必要十分な情報を収集できるよう、書面の作成支援や手続きの説明など、必要な支援を行うことが望ましいです。

もし、情報が十分でない場合は、労働者(患者)本人の同意を得た上で、産業医等や産業保健スタッフ、人事労務担当者等が主治医からさらに必要な情報を収集することができます。

続いて、主治医から提供された情報を産業医等に提供し、就業継続の可否や、就業可能な場合の就業上の措置及び治療に対する配慮に関する意見を聴取します。

これら主治医や産業医等の意見を勘案し、就業を継続させるか否か、具体的な就業上の措置や治療に対する配慮の内容及び実施時期などについて検討します。

その際、就業継続に関する希望の有無や、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する要望について、労働者本人から聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めることが必要です。
なお、検討に当たっては、疾病に罹患していることをもって安易に就業を禁止するのではなく、できるだけ配置転換、作業時間の短縮、その他の必要な措置を講ずることによって、就業の機会を失わせないよう留意が必要です。

治療と仕事を両立できる取り組みをしている事業場はどのくらいの割合か?

令和4年の年労働安全衛生調査(実態調査)では、傷病を抱えながら何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取り組みがある事業所の割合は58.8%(令和3年の調査では41.1%)となっている。このうち、取り組み内容を見ると、「通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整)」が86.4%と最も多く、次いで「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」が35.9%となっている。

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