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GHSに基づいて表示されるラベルはどのようなものがありますか?

GHSとは、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)」の略称であり、国際的に推奨されている化学品の危険有害性の分類・表示方法を定めている。GHSに基づき、現在674種類の物質が、ラベル表示義務、SDS交付義務、リスクアセスメント義務がある。これを、国がGHS分類したすべて物質でラベルを表示するように移行することが決まっている。現在すでに2900物質が国がモデルラベル・SDS作成済みであるが、毎年、50-100物質ずつ増えていく見込み。労働者は絵表示を見ることで、その物質の危険性を理解することができる。ラベルに表示しなければならない項目は①名称、②人体に及ぼす作用、③貯蔵又は取り扱い上の注意、④譲渡提供者の氏名(法人の名称)、⑤住所及び電話番号、⑥注意喚起語、⑦安定性及び反応性、⑧標章である。また、GHSに基づき交付するSDSに記載すべき内容は以下のとおりである。

SDSにはどのようなことが記載されていますか?

1 化学品および会社情報
2 危険有害性の要約(GHS分類)
3 組成および成分情報
4 応急措置
5 火災時の措置
6 漏出時の措置
7 取扱いおよび保管上の注意
8 ばく露防止および保護措置
9 物理的および化学的性質
10 安定性および反応性
11 有害性情報
12 環境影響情報
13 廃棄上の注意
14 輸送上の注意
15 適用法令
16 その他の情報

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