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騒音性難聴はどのようなものですか?

大きい音にさらされ続けると耳の機能が損なわれて難聴になることがあります。職場での騒音から耳をまもり、騒音性難聴を予防しましょう。

等価騒音レベルとは何ですか?

作業場内の騒音は時間とともに激しく変化しているのが普通です。
騒音の大きさの瞬間値を測るのではなく、 変動している騒音レベルを一定時間測定し、 その平均値として表した値です。

A測定:
作業場を縦、横6m以下の等間隔で引いた交点を測定点とし、床上 1. 2m から 1.5 m の間で測定します。

B測定
発生源に近接する場所において作業が行われる場合、その位置において行います。

騒音の許容基準は、どのように考えればいいですか?

屋内作業場における上記の作業環境測定を行った場合、事業者は単位作業場ごとに次の表により、作業環境測定結果の評価を行ってください。作業環境測定を行ったときは、測定結果、評価結果などを記録して3年間保存してください。

なお、第管理区分または第 管理区分に区分された場所における測定結果、評価結果などの記録は5年間保存することが望ましいです。
第I管理区分
●作業環境の継続的維持に努めること。
第II管理区分
●場所を標識により明示すること。
●施設、設備、作業工程又は作業方法を点検し、その結果に
基づいて改善等を行い、第I管理区分となるよう努めること。
●必要に応じ、聴覚保護具を使用すること。
第III管理区分
●場所を標識により明示し、 聴覚保護具使用の掲示を行うこと。
●施設、設備、作業工程又は作業方法を点検し、その結果に基づいて改善
等を行い、第I管理区分又は第II管理区分となるようにすること。
●聴覚保護具を使用させた上で、その使用状況を管理者に確認させること。

騒音障害防止ガイドラインの内容はどのように改定されましたか?

騒音障害防止対策の管理者の選任

事業者は、衛生管理者、安全衛生推進者等から騒音障害防止対策の管理者(以下「管理者」という。)を選任し、本ガイドラインで定める事項に取り組ませ、組織的に管理していくことが求められます。
なお、騒音障害防止対策の管理者として選任できる者には、衛生管理者、安全衛生推進者のほか、ライン管理者、職長等が含まれます。

騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加

ア 同種の業務を行うグループごとに1台以上のばく露計による測定を行うこと。
イ ばく露計のマイクロホン部分を測定対象者の頭部、首又は肩の近くに装着すること。
ウ 測定者は、測定対象者に、終日又は半日、ばく露計を装着させたままで騒音作業を行わせることにより、騒音作業に従事する時間の等価騒音レベルを測定すること。ただし、2時間ごとに反復継続する作業を行うことが明らかな場合等、一定時間の測定を行うことで作業時間全体の等価騒音レベルを算定することが可能な場合は、測定の開始から終了までの時間が1時間以上であれば、測定時間を短縮して差し支えない。
エ 測定者は、測定を開始する前に、測定対象者にばく露計が正しく装着されていることを確認すること。測定対象者は、測定中にばく露計が落下したり、マイクロホン部分が作業着等で覆われたりすることがないよう、注意すること。なお、測定をしている間、測定者の立会いは不要であること。

聴覚保護具の選定基準の明示

JIS T81611 に基づき測定された遮音値を目安とし、必要かつ十分な遮音値のものを選定するよう追加しました。

騒音健康診断の検査項目の見直し

定期健康診断(騒音)における4000 ヘルツの聴力検査の音圧を、40dB から 25dB および 30dB に変更しました。
雇入れ時または配置替え時や、定期健康診断(騒音)の二次検査での聴力検査に、6,000 ヘルツ の検査を追加しました。

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