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産業保健活動を実施していくうえで活用できる外部機関にはどのようなものがありますか?

国が設置している都道府県産業保健総合支援センターや、労働者50人未満の小規模な事業所を対象として、おおむね監督署管轄区域ごとに設けられている地域産業保健センター、厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署、労働基準協会、中央労働災害防止協会などがあります。

産業保健総合支援センターとはどのようなものですか?

産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保健関係者を支援するとともに、事業主に対し職場の健康管理への啓発を行うことを目的として、全国47都道府県に設置されています。業務内容は、専門スタッフによる実地、相談、助言、専門的かつ実践的な研修の実施、情報の提供、広報、啓発、調査研究、地域産業保健センターの運営などです。

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