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振動工具はどのような健康障害を引き起こしますか?

振動障害は、チェーンソー、グラインダー、刈払機などの振動工具の使用により発生する手指等の末梢循環障害末梢神経障害及び運動器(骨、関節系)障害の3つの障害の総称です。

振動障害は、手や腕を通して伝播されるいわゆる局所振動による障害のことを指し、足や臀部から伝播される全身振動とは区別されています。具体的な症状は、手指や腕にしびれ、冷え、こわばりなどが間欠的、又は持続的に現れ、さらに、これらの影響が重なり生じてくるレイノー現象(蒼白発作)を特徴的症状としています。

従来は、林業などチェーンソー取扱い者にレイノー現象などが多く見られていましたが、最近は製造業や建設業などの振動工具取扱い者にも発生しています。

発生する主な要因として、振動工具の使用に伴って発生する振動に加えて、作業時間などの作業要因、寒冷などの環境要因、日常生活などの要因が複雑に作用して発症すると考えられています。

振動工具にはどのようなものがありますか?

「チェーンソー取扱い作業指針」及び「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」に基づき、次の工具を取り扱う業務が対象となります。
1 チェーンソー
2 ピストンによる打撃機構を有する工具
①さく岩機、②チッピングハンマー、③リベッティングハンマー、④コーキングハンマー、⑤ハンドハンマー、⑥ベビーハンマー、⑦コンクリートブレーカー、⑧スケーリングハンマー、⑨サンドランマー、⑩ピックハンマー、⑪多針タガネ、⑫オートケレン、⑬電動ハンマー
3 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)
①エンジンカッター、②ブッシュクリーナー
4 携帯用皮はぎ機等の回転工具(6を除く。)
①携帯用皮はぎ機、②サンダー、③バイブレーションドリル
5 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具
①携帯用タイタンパー、②コンクリートバイブレーター
6 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径が150mmを超えるもの)
7 卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用するといしの直径が150mmを超えるもの)
8 締付工具
①インパクトレンチ
9 往復動工具
①バイブレーションシャー、②ジグソー

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値とは何ですか?

使用する振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を振動工具の表示、取扱説明書、製造者等のホームページ等により把握してください。

日振動暴露量A(8)はどのように求めますか?

「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」と1日当たりの振動ばく露時間から、次式により日振動ばく露量A(8)を求めてください。

振動暴露はどのように評価すればよいですか?

日振動ばく露量A(8)が、「日振動ばく露限界値」である5.0m/s2を超えることがないよう振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等を行う必要があります。
さらに、日振動ばく露限界値(5.0m/s2)を超えない場合であっても、「日振動ばく露対策値」である2.5m/s2を超える場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動の振動工具の選定等に努める必要があります。

振動曝露時間はどのように管理するのが良いですか。

日振動ばく露限界値(A(8):5.0m/s2)に対応した1日の振動ばく露時間(以下「振動ばく露限界時間」といいます。)が、2時間を超える場合は、当面、1日の振動ばく露時間を2時間以下としてください。
ただし、振動工具の点検・整備を、製造者又は輸入者が取扱説明書等で示した時期及び方法により実施するとともに、使用する個々の振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を、点検・整備の前後を含めて測定・算出している場合において、振動ばく露時間が当該測定・算出値の最大値に対応したものとなるときは、この限りではありません。
なお、この場合であっても1日の振動ばく露時間を4時間以下とするのが望ましいところです。

振動工具はどのように管理する必要がありますか?

振動工具を有する事業場については、「振動工具管理責任者」を選任し、振動工具の点検・整備状況を定期的に確認するとともに、その状況を記録してください。

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