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電離放射線とは何ですか?

第二条 この省令で「電離放射線」(以下「放射線」という。)とは、次の粒子線又は電磁波をいう。
一 アルフア線、重陽子線及び陽子線
二 ベータ線及び電子線
三 中性子線
四 ガンマ線及びエツクス線

電離放射線はどのような健康障害を引き起こしますか?

被ばく線量はどのように管理しますか?

管理区域に立ち入る方は、一時的に立ち入る場合(注)も含めて、
全ての方が胸または腹部に放射線測定器を装着しなければなりません。
電離放射線障害防止規則第8条第3項に定める線量の測定方法

事業者は、 働く方の被ばくをできる限り低減するよう努める とともに、放射線業務従事者の被ばく限度を遵守 しなければなりません。
*実効線量が 5 年間につき 100mSv 、かつ、 1 年間につき 50mSv を超えないこと など

事業者は、 設定した管理区域を標識で明示 して、必要のある者以外の立入りを禁止 し、管理区域内の見やすい場所に、放射線測定器の装着に関する 注意事項などを掲示 しなければなりません。
*実効線量が1.3mSv/ 3月(年間5 mSv 相当)を超えるおそれのある区域などを、管理区域に設定しなければなりません。
事業者は、 ①線量の測定結果 と ②電離放射線健康診断の結果 を、必ず 放射線業務従事者の皆さんにお知らせ しなければなりません。①については 30 年間保存 するとともに、②については 所定の様式 により所轄の労働基準監督署へ提出 する必要があります。

水晶体被曝に関してどのように改正されましたか?

改正電離放射線障害防止規則とはどのような内容でしょうか?

放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度の引き下げ(電離則第 5 条)

事業者は、放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量が、5年間に つき 100mSvおよび1年間につき 50mSv を超えないようにしなければなりません。

線量の測定および算定方法の一部変更(電離則第 8 条・告示第 3 条)

放射線業務従事者などの管理区域内で受ける外部被ばくによる線量の測定は
、1 cm 線量当量、 3 mm 線量当量 および 70 μ m 線量当量のうち、 実効線量 および 等価線量の別に応じて、放射線の種類 および その有するエネルギーの値に基づき、線量を算定するために適切と認められるもの について行うことが必要です 。
また、眼の水晶体の等価線量の算定は、放射線の 種類および エネルギーの種類に応じて、1 cm 線量当量、 3 mm 線量当量 または 70μm 線量当量のうちいずれか適切な ものによって 行うことが必要です。

線量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加 (電離則第 9 条)

放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量は、3か月 ごと、1年ごと および 5年ごと の合計 を算定 ・ 記録 ・ 保存することが必要です。

電離放射線健康診断結果報告書様式の項目の一部変更(電離則様式 第 2 号)

受診労働者数の欄中 「眼の水晶体の等価線量による区分」の 欄に 関する項目が 、「 20 m Sv 以下の者」、「 20mSv を超え 50mSv 以下の者」 および 「 50mSv を超える者」 に変わります。また、全区分の 欄に 「検出限界未満の者」 の項目が追加されます。

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