新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に最大60万円の給付金!「和歌山県 飲食・宿泊・旅行業給付金」について紹介します!
補助金ポータル編集部です。
新型コロナウイルス感染症による経済不安は、令和3年度を迎えた現在も依然として終わりの見えない状況が続いています。
こうした状況のなか、各自治体では売上減少によって厳しい状況にある事業者の経営継続を支援するため、独自の補助金制度、給付金制度等が次々に実施されています。
そこで、今回は和歌山県で実施されている最大60万円の給付金制度「飲食・宿泊・旅行業給付金(新型コロナウイルス感染症に係る支援策)」について紹介します。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に最大60万円の給付金!「和歌山県 飲食・宿泊・旅行業給付金」について紹介します!
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★和歌山県 飲食・宿泊・旅行業給付金
「飲食・宿泊・旅行業給付金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けている和歌山県内の特定業種の中小企業者を対象に、経営継続、雇用の維持に向け最大60万円の給付金を支給するものです。
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◆対象となる事業者
和歌山県内に所在する中小企業等であって、「飲食事業者」「宿泊事業者」「旅行事業者」のいずれかに該当する者
【中小企業等の範囲】
・製造業その他: 資本金3億円以下の会社 又は 従業員数300人以下の会社及び個人
・卸売業: 資本金1億円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
・小売業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数50人以下の会社及び個人
・サービス業: 資本金5千万円以下の会社 又は 従業員数100人以下の会社及び個人
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◆支給要件について
主な支給要件は下記の通りです。
・令和2年12月31日までに営業許可を受けていること
・給付金の申請日において営業の実態があること
・給付金の受給後も事業継続の意思があること
・各店舗等における令和3年1月又は2月の対象店舗等の売上高合計が前年同月に比して50パーセント以上減少しており、かつ、令和2年1月及び2月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上である者であること。
※令和2年1月2日から12月31日までの間に登録を受けて営業を始めた者又は新たな店舗等を設けた者については、登録した月の翌月から12月末までの売上高の1ヶ月平均と比較して、令和3年1月又は2月の売上が50%以上減少していること。
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◆支援金の給付額について
対象要件を満たす事業者に対し、令和3年3月1日時点の常時使用している従業員の数に応じた下記の支援金を給付します。
0人~5人:15万円
6人~20人:30万円
21人~50人:45万円
51人~:60万円
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◆申請受付期間
WEB申請:令和3年5月31日(月)午後11時59分まで受付
郵送申請:令和3年5月31日(月)までの消印有効
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◆申請方法
下記HPからのウェブ申請または、郵送での申請となります。
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/060100/d00206818.html
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★まとめ
今回は新型コロナウイルス感染症の影響で大幅な売上減少にある和歌山県内の飲食・宿泊・旅行事業者を対象に、最大60万円の支援金を給付する「飲食・宿泊・旅行業給付金」を紹介しました。
こうした給付金制度の中には申請期間の短い制度も多くありますので、事業者の方は自治体HP等を定期的に確認し、活用できる支援制度をお見逃し無いようご注意ください。
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