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雇用調整助成金の特例措置とは?12月31日まで延長中です。

補助金ポータル編集部です。

新型コロナウイルスの影響で、総務省の発表によると、8月時点での完全失業率は3年3か月ぶりに3.0%まで悪化し、完全失業率は7か月連続で増加の傾向にあります。

このような状況を受け、政府は雇用調整助成金の特例措置を設け期間を12月31日までに延長することを発表しました。
これは、従業員に働く意思と能力があるにもかかわらず、休業をせざる得ない状況が続いている中で雇用確保や企業の救済措置となっています。
従来の申請よりも大幅に簡素化になり、企業側の申請負担も軽減し、大幅に簡素化し、支給事務の迅速化を図られています。

延長について政府は今後の期間延長も検討も視野に入れているが、与党で規模の縮小を求める意見もあり協議のもと方針を決めると報道がありました。
コロナの影響で有効求人倍率が減少が続いている状況で、企業の従業員の雇用の安定を確保する措置として活用できるものとなっています。

今回はそんな雇用調整助成金の特例に関してご紹介します。


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雇用調整助成金の特例措置とは?12月31日まで延長中です。
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■雇用調整助成金の特例措置とは?
雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために「労使間の協定」に基づき、休業を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

特例措置に関しては雇用保険被保険者以外も対象となります。
雇用保険被保険者とはいわゆるパートやアルバイトなど雇用保険に入っていない方をさします。この場合は緊急雇用安定助成金になります。
緊急雇用安定助成金も申請方法は同一です。

従来の雇用調整助成金と違う点として
・計画書の作成は不要
・日額上限が15000円
・経営状況を前年度の同じ月と比べた際に通常3か月10%減が対象だが、1か月で前年度比5%減で対象になるとなっています。

■支給対象となる事業主
特例措置に伴う事業主は以下の条件を満たすすべての事業主が対象になります。

・新型コロナウイルスの影響により、経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

注意点として、支給申請対象期間の末日の翌日から2か月以内に申請する必要があります。

■助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。
役員は基本的には対象となりません。
ただし取締役兼務役員など、雇用保険の被保険者であって、労働者性が強く、役員報酬と賃金が明確に分かれている場合は、対象とされます。

■助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)

(例)事業所における対象労働者10人、うち6人が5日ずつ休業
→6人×休業5日=30人日/事業所全体10人=支給日数3日(残り97日)

〇助成率区分
 大企業 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主:2/3、解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主:3/4
 中小企業 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主:4/5、解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主:10/10

従来の雇用調整助成金と比べるとの1人当たりの上限が8300円から15000円に変わったことがポイントになるかと思います。
教育訓練を実施した場合はさらに労働者1人につき日額最大2400円加算されます。
教育訓練の対象としては以下の内容です。


■申請手続
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受付

■まとめ

新型コロナウイルスの影響で、総務省の発表によると、8月の完全失業率は3年3か月ぶりに3.0%まで悪化し、完全失業率は7か月連続で増加の傾向にあります。
このような状況を受け、雇用調整助成金を注目している方も多いかと思います。

政府は雇用調整助成金の特例措置を設け期間を12月31日まで延長はされていますがこれ以上伸びるかはわかりません。
可能な限りお早目の申請をおすすめします。

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