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上限額に変更あり!令和4年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースとは

補助金ポータル編集部です。

「働き方改革推進支援助成金」は、中小企業が労働時間の縮減や有給休暇の促進等に向けた取り組みを行う際、その費用の一部を助成する制度です。要件を満たした事業者がコースごとに設定された成果目標に向けた事業を実施する際、その達成状況に応じて助成をうけることができます。今回は、令和4年度から変更があった「労働時間短縮・年休促進支援コース」についてご紹介します。

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上限額に変更あり!令和4年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースとは
https://hojyokin-portal.jp/columns/hatarakikata%20_nenkyu
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■「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースとは
中小企業における時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の取得促進のための環境整備を目的としています。外部専門家によるコンサルティングや労務管理用機器等の導入等を実施する際の費用の一部を助成し、企業の働き方改革推進を支援します。

■対象事業者の主な要件
対象となる事業主は、以下の(1)~(3)のすべてに該当する中小企業事業主です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)交付申請時点で、「成果目標」の設定に向けた条件を満たしていること
(3)交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて全ての対象事業場において就業規則等を整備していること

■対象事業
対象となる事業は以下のとおりです。

(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(7)労務管理用機器の導入・更新
(8)デジタル式運行記録計の導入・更新
(9)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

対象事業の「研修」には、業務研修も含みます。また、原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは助成の対象となりません。

【対象経費】
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

■成果目標(いずれか)
(1)36協定の時間外、休日労働時間を縮減すること
(2)年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
(3)時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
(4)指定する特別休暇※のいずれか1つ以上を導入させること
※「病気休暇」「教育訓練休暇」「ボランティア休暇」「新型コロナウイルス感染症対応のための休暇」「不妊治療のための休暇」

【成果目標の上限額】
(1)時間外労働時間数等について
・現在の時間外労働時間数等が月80時間を超えて設定されている事業場が
1.時間外労働時間数等を月60時間以下に設定した場合…150万円
2.時間外労働時間数等を月80時間以下に設定した場合…50万円

・現在の時間外労働時間数等が月60時間を超えて設定されている事業場が
1.時間外労働時間数等を月60時間以下に設定した場合…100万円

(2)年次休暇について
・年次有給休暇の計画的付与制度を導入した場合…50万円
・時間単位の年次有給休暇を導入した場合…25万円

(3)特別休暇について
25万円

また、賃金引き上げの際の加算額は、3%以上引き上げの場合最大150万円、5%以上引き上げの場合最大240万円となります。

■支給額
以下のいずれか低い方の額
・成果目標の上限額および賃金加算額の合計額
・対象経費の合計額×補助率3/4(条件によって補助率4/5)

■申請期間
2022年11月30日(水)まで

時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進をお考えの事業主様は、今回ご紹介した「働き方改革推進支援助成金」を活用して、業務の効率化や労働制度の整備に取り組んでみてはいかがでしょうか?受付は11月30日までですが、予算がなくなった場合はこれより早く締め切る場合がありますので、助成金交付を希望している場合は早めの申請をおすすめします。

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