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中小事業主団体が取り組む働き方改革に最大500万円の助成!厚労省の「働き方改革推進助成金(団体推進コース)」

補助金ポータル編集部です。

厚労省は、事業主団体が傘下の事業主が雇用する労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取り組みを実施する場合に助成を行う「働き方改革推進助成金 団体推進コース(※以下:団体推進コース)」の申請受付を開始ししています。

外部専門家による巡回指導や労務管理などに関するセミナー、販路開拓に向けた展示会の開催・出典などに広く活用することが出来ますので、業界の活性化に取り組む事業主団体の方は是非ご活用ください。

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中小事業主団体が取り組む働き方改革に最大500万円の助成!厚労省の「働き方改革推進助成金(団体推進コース)」が受付スタート!
https://hojyokin-portal.jp//columns/r2-hatarakikatakaikaku-dantai/
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★働き方改革推進助成金(団体推進コース)

◆助成対象者
労働災害補償保険の適用を受ける事業主団体であって、下記のいずれかに該当する者

1.3者以上で構成する事業主団体※事業協同組合、商工会議所、商店街振興組合 など)
2.10者以上で構成する共同事業主※一定の要件を満たすもの

◆支給対象となる取り組み
「成果目標」の達成を目指し、下記のいずれか1つ以上を実施することが必要です。

1.市場調査の事業
2.新ビジネスモデルの開発、実験の事業
3.材料費、水光熱費、
4.下請け取引適正化への理解促進など、労働時間などの設定の改善に向けた取引先との調整の事業
5.販路の拡大などの実現を図るための展示会開催および出典の事業
6.好事例の収集、普及啓発の事業
7.セミナーの開催などの事業
8.巡回指導、相談窓口の設置などの事業
9.公正事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・器機の導入・更新の事業
10.人材確保に向けた取り組みの事業

◆成果目標について
支給対象となる取り組みは、以下の成果目標の達成を目指して実施する必要があります。

・事業主団体などが事業実施計画で定める時間外労働の削減または賃金引上げに向けた改善事業の取り組みを行うこと。
・構成事業主の2分の1以上に対してその取り組み又は取組結果を活用する事

◆支給額
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取り組みの実施に要した経費を支給します。

上限:額500万円(都道府県単位または複数の都道府県単位で構成する事業主団体などに該当する場合は1000万円に引上げ)

◆申請受付期間
令和2年11月30日まで

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■申請の流れ

1.「交付申請書」を事業実施計画書等の必要書類とともに、最寄りの労働局に提出
2.交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施
3.労働局に支給申請
 ※必要書類は厚労省のHPからダウンロード
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★まとめ

今回は中小事業主団体が労働環境の改善に取り組む場合に利用できる「働き方改革推進助成金(団体推進コース)」について紹介しました。

構成事業主が共同で利用する設備の購入や、共同で取り組む新ビジネスモデルの開発、市場調査など、業界活性化に向けた取り組みを行う際には是非ご活用ください。

https://hojyokin-portal.jp//columns/r2-hatarakikatakaikaku-dantai/

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