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令和3年度も公募予定、飲食店等の受湯喫煙防止対策(喫煙ブースの設置等)を支援する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」を紹介!

補助金ポータル編集部です。

2020年4月1日から改正健康増進法が施行されたことにより、事業所や商業施設などには受動喫煙防止の観点から屋内での原則禁煙が義務付けられることとなりました。

飲食店などでは、20歳未満の人は従業員も含め喫煙エリアへの立入りが禁止となり、今後は喫煙室を設置し標識を掲示するなど、受動喫煙防止のために必要な措置を講じた施設のみ、店内での喫煙が可能となります。

そこで、今回は生活衛生関係営業(生衛業)の事業主のうち、労働災害保障保険の適用を受けない事業主が利用する事ができる、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際の助成金制度「生衛業受動喫煙防止対策助成金」について紹介します。

令和3年度の公募が間もなくスタートする予定ですので、対象となる事業者の方は活用をご検討ください。

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令和3年度も公募予定、飲食店等の受湯喫煙防止対策(喫煙ブースの設置等)を支援する「生衛業受動喫煙防止対策助成金」を紹介!
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★生衛業受動喫煙防止対策助成金

個人経営の飲食店等が行う受動喫煙防止対策に対し最大100万円の助成を行う制度です。

労働災害保障保険の適用事業所は厚労省の「受動喫煙防止対策助成金」が利用できるため、この助成金制度では対象外となります。

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◆助成対象となる事業主

次の(1)~(3)のすべてに該当する事業主が対象です。

(1)労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)
(2)事業場内において、受動喫煙防止措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主
(3)次のいずれかに該当する「生活衛生関係営業」を営む事業者である事

【サービス業】
理容店・ 美容店・ 興行場(映画館など)・ クリーニング店・ 公衆浴場(銭湯)・ ホテル、旅館・ 簡易宿泊所・ 下宿営業

【販売業】
食肉販売店・ 食鳥肉販売店 氷雪販売業

【飲食業】
すし店・ めん類店(そば、うどん店) 中華料理店・ 社交業(スナック、バーなど)・ 料理店(料亭など)・ 喫茶店・ その他の飲食店(食堂、レストランなど)

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◆助成対象となる事業

1.喫煙専用室の設置・改修
・喫煙専用室の出入口で、喫煙室内に向かう風速が、0.2m/秒以上
・たばこの煙が専用室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

2.脱煙機能付き喫煙ブースの整備
上記1の基準を満たすことが困難な場合に、次の機能を有する脱煙機能付き喫煙ブースを整備し、1の基準と同等程度のたばこ煙の流出防止を行うこと

(1)総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
(2)当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下であること

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◆助成内容について

助成率:1/2(※飲食店を営んでいる事業場は2/3)
上限 :100万円
対象経費:事業に係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費

【留意事項】
設置する喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額=60万円/平米

例) 飲食店以外の事業場で3平米の喫煙室の設置または改修を行う計画の場合、合理的な理由があると認められない限り、助成対象経費として 3平米×60万円=180万円まで(助成額にして90万円まで)を交付します。

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★まとめ

今回は生活衛生関係営業(生衛業)の事業主が、受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行う際に助成を行う「生衛業受動喫煙防止対策助成金」について紹介しました。

2020年度は新型コロナウイルス感染症への対応が最優先となってしまった事業者の方も多くいらっしゃるのではないかと思いますが、アフターコロナに向け受動喫煙防止対策に取り組む事業者の方は是非制度の活用をご検討ください。

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