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雇用調整助成金の特例だけじゃない!?コロナ不況の休業補償を支える3つの支援制度を紹介

補助金ポータル編集部です。

もはや知らない事業者はほとんどいないであろう「雇用調整助成金」ですが、新型コロナへの対応が進められるなか幾度となく拡充が繰り返され、現在は当初の内容とは随分異なるものへと制度を発展させています。

そこで、今回は政府の新型コロナ対応の休業補償支援制度の中核を担う「雇用調整助成金の特例」「緊急雇用安定助成金」、そして7月から新たに実創設される「新型コロナ休業支援金」の3つの制度について制度の内容と活用方法について紹介いたします。

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雇用調整助成金の特例だけじゃない!?コロナ不況の休業補償を支える3つの支援制度を紹介
https://hojyokin-portal.jp//columns/kyugyo-hosyou-shien/

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★雇用調整助成金の特例とは?

雇用調整助成金とは、雇用保険の適用事業主が従業員の雇用維持に向けて一時的な雇用調整(休業など)に取り組む場合に活用できる助成金制度で、コロナ対応としてその内容を大幅に拡充したものが雇用調整助成金の特例です。

この特例では中業企業等が労働者の解雇を行わず休業などに取り組む場合、休業手当の全額(助成率10/10※支給上限あり)が支給されるため、事業主は実質的な金銭面の負担なく休業等を実施し、雇用の維持に取り組むことが可能です。

【実施期間】
~9/30まで

【申請対象】
雇用保険の適用事業主

【対象労働者】
正規労働者※雇用保険非保険者

【支援上限】
上限額:一人当たり月額33万円※一日15000円以内

【助成率】
中小企業の休業手当:4/5~10/10
大企業の休業手当:2/3~3/4

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★緊急雇用安定助成金とは?

雇用調整助成金の一部として実施されているもので、事業主はこの制度を適用することで雇用保険の適用を受けないパートやアルバイトなどの非正規労働者に対する休業補償に対しても「雇用調整助成金の特例」と同等の助成を受ける事が出来ます。

【実施期間】
~9/30まで

【申請対象】
雇用保険の適用事業主

【対象労働者】
非正規労働者※パート・アルバイト等の短時間労働者も含む

【支援上限】
上限額:一人当たり月額33万円※一日15000円以内

【助成率】
中小企業の休業手当:4/5~10/10
大企業の休業手当:2/3~3/4

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★新型コロナ緊急支援金とは?

本来、企業が会社都合による休業等を行う場合、事業主は従業員に対し休業前賃金の60%以上の賃金保証をすることが労働基準法によって義務付けられていますが、新型コロナ対応の特例期間中は事業主に対する休業手当の支払い義務が除外されていることから、従業員への休業補償を避ける事業主も数多く存在します。

そこで労働者の生活を守るために新たに設けられたのが、新型コロナの影響で休業させられたにもかかわらず、企業から休業手当を受け取れない労働者が自ら申請できる給付金制度「新型コロナ対応支援金」です。


【実施期間】
7月頃~9/30までとなる見込み

【申請対象】
会社から休業を命ぜられた労働者

【対象労働者】
企業と雇用契約のある労働者※フリーランスなどは除く

【支援上限】
上限額:一人当たり月額33万円※一日15000円以内

【支給金額】
休業前賃金の4/5

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◆1.自社の正社員に、休業手当を支給したい場合は?

雇用保険の適用事業主が自社の正社員を休業させる場合には、「雇用調整助成金の特例」を活用します。

直近で解雇などを行っていない中小企業等の場合は助成率が10/10まで引き上げられるため、事業主は最大で月額33万円(一人当たり)の休業手当を実質的な自己負担なく休業者に支給することも可能です。

◆2.自社の非正規社員に、休業手当を支給したい場合は?

雇用保険の適用事業主が自社の非正規労働者を休業させる場合には、「緊急雇用安定助成金」を活用します。

外国人労働者や短時間労働者の休業の際にも利用することができるため、今回の新型コロナ対応の緊急経済対策の中でも非正規労働者を多く抱える飲食店や小売店などは活用の機会も多いのではないでしょうか。

◆休業手当を支給したいものの、資金繰りが厳しく対応が難しい場合は?

従業員への休業手当を考えている事業者の中にはこうした事情により、支給が数か月後となる雇用調整助成金等の活用が難しいと考えている方も多くいらっしゃいます。

このような場合、事業主は労働者自らが申請を行う「新型コロナ休業支援金」の申請(7月以降実施予定)を労働者に促すことで、休業手当の金銭的な負担を一切することなく従業員の生活の保障や雇用の維持を図ることが可能です。

本来、売り上げ減少を理由とした休業を行う場合は、従業員への休業手当の支払いは事業主の「義務」となりますが、新型コロナ対応の特例期間中はこの義務が除外されているため、事業主が休業手当の支払いを見送りこうした対応を行うことも、法律上なんら問題はありません。

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★まとめ

今回は新型コロナ不況の中で事業者が休業等による雇用調整に取り組む場合に活用できる休業補償支援制度「雇用調整助成金の特例」「緊急雇用安定助成金」「新型コロナ休業支援金※7月実施予定」について紹介いたしました。

今後の経済回復のタイミングで人材採用や教育に大きなコストがかかってしまうのは企業にとって大きな痛手となることは間違いありませんので、事業者の方はこうした制度を雇用維持のため有効にご活用ください。

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