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【小規模事業者持続化補助金】採択率に影響?「加点制度」を理解しよう![その2]

今回は、小規模事業者持続化補助金の政策加点について説明します。政策加点は全部で4つございます。一つ一つ順を追って解説しています。

重点政策加点については前の記事で解説していますので
あわせてご覧ください。


政策加点1.パワーアップ型加点


まず、政策加点の一つ目は「パワーアップ型加点」というものです。内容については、上記資料の下部分を見てください。この加点項目には、地域資源型と地域コミュニティ型があります。事業計画書の所定の場所に、地域資源型もしくは地域コミュニティ型の文章に合致するようなアピールを書くことで加点を受けられます。


政策加点2.経営力向上計画加点


次に政策加点の2つ目は「経営力向上計画加点」というものです。この内容は、令和5年度初回の申請では期間的に受けることができないため、付与できません。概要としては、中小企業と経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けている事業者に対して加点が与えられます。国が定めた法律に基づいて、経営力向上計画の認定を受けているかどうかがポイントになります。なぜ現時点で物理的に受けることができない可能性が高いかというと、この経営力向上計画の過程を受けるためには、小規模事業者持続化補助金の事務局が決めた基準日までに、経営力向上計画の認定を受けておく必要があるためです。

基準日とはいつの日付を指すのかという話ですが、小規模事業者持続化補助金ホームページに掲載の「別紙参考資料」に記載されています。該当するのは、別紙参考資料の9ページの上部で、番号10に「各受付締切り会における基準日」として記載されています。直近の第12回公募の場合は、6月1日が締切りとなります。その次の第13回公募は、9月7日が締切りとなります。ただし、それぞれの項目の一番右にある「経営力向上計画課程の対象となる認定日の期限」を確認してください。
この記事を真っ先に見ていただいている方は3月下旬だと思いますが、この経営力向上計画については、まず認定を受けるためにどれだけ最短で頑張っても10日は必要になります。そのため、現時点で申請をしてギリギリ滑り込みで間に合うかどうかレベルです。直近の公募である第12回公募と、その次の公募である第13回公募については、経営力向上計画の過程を受けることが定められているため、基準日的に今から申請しても認定が間に合わないので、物理的に受けることができない可能性が高いという形になります。
ただし、もうすでに経営力向上計画の認定を受けている方や、ちょうど提出をしていて認定待ちの方がいらっしゃいましたら、2023年3月31日までに認定が降りた場合は問題なく経営力向上計画課程を受けることができますので、ご安心ください。

ここで補足すると、今回の小規模事業者持続化補助金の加点項目としては、経営力向上計画の認定をこれから申請して受けることは加点にはなりません。しかし、経営力向上計画は他の補助金でも加点が受けられたり、融資で有利になったり、節税効果もあるなど、今回の小規模事業者持続化補助金の加点以外でもかなりプラスになることが多い制度です。ご興味がある方はご検討いただくのがいいかと思います。


政策加点3.事業承継加点


次に、政策加点の3つ目は「事業承継加点」です。こちらも現時点で物理的に受けることができるかどうかは決まっております。まず概要についてお伝えすると、申請される代表者の方の年齢が満60歳以上の事業者であり、かつ後継者候補の方が補助事業を中心に行う場合に加点があります。この「代表者の方の年齢が満60歳以上の事業者」という部分は、先ほどの「経営力向上計画」と同様に、基準日というものが設けられており、基準日時点で考えた時の年齢が60歳以上であるかどうかが重要になってきます。
その基準日は、先ほどの経営力向上計画の課程の基準日に記載されています。別紙参考資料の9ページにある、事業承継課程の付与を希望する事業者の代表者の満年齢の基準日を確認してください。その中の10番の右から2番目の部分にあるという形になります。2022年12月31日が基準日となります。つまり、昨年末時点で満60歳を超えていない代表者の事業者様法人様個人様が補助金を使って行う新しい取り組みについては、後継者の方が中心となって進めていく場合にのみ、事業承継課程を受けていただけます。したがって、今回の事業承継課程は、一番当てはまる方が少ないと考えられます。


政策加点4.過疎地域加点


最後に4つ目の政策加点ですが、「過疎地域加点」というものになります。過疎地域と言われると、なかなかイメージがつかない方もいらっしゃるかと思いますが、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法という法律で定める過疎地域に所在していて、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者に対して加点となるます。これについても物理的に決められておりまして、先ほどの特別法で定めている過疎地域にあたる方が申請する場合でないと、そもそも加点を受けることができません。ですので、過疎地域課程についてもかなり当てはまる方が少ないと思います。以上4つが政策加点項目になっております。

重点政策加点の3つと政策加点の4つの計7つの加点項目についてお話させていただきました。実は、令和4年度前回までの公募では、あと1つ加点が用意されており、電子申請課程というものがありました。小規模事業者持続化補助金は、紙による郵送申請と電子申請の両方が可能ですが、以前は電子申請を行うだけで加点がついて優遇され、受かりやすくなっていましたが、今回からGビズIDを使って電子申請をするからといって、加点が一つ取れるわけではないということです。電子申請を行っても行わなくても、加点自体はつかない点にご注意ください。

どの加点項目を選ぶべき?


その上で、どの加点項目を取っていくのが受かりやすいのかについてお話しします。前の記事でも説明しましたが、まず重点政策加点を必ず1つは取ることをお勧めします。その上でもうひとつを政策加点で取ると良いでしょう。しかし、加点項目については前回とはルールが異なり、前回は加点項目の個数に制限がなく何個取っても良かったのですが、今回からは政策加点と重点政策加点のそれぞれから1種類ずつ、合計2種類までしか選択できません。

書類不備にご注意!


3種類以上を選択すると書類不備となることに注意してください。これは赤字でもなく黒字で書かれているため、公募要領をよく読まないと気づかない部分です。最近の公募では、単に加点をたくさん取るだけではなく、まず重点政策加点と政策加点を物理的な部分で判断できるかどうかを確認してください。もし当てはまる加点がない場合は、重点政策加点については事業環境変化加点を、政策加点についてはパワーアップ型加点を選んでください。公募要領でも述べられていたように、知識が不足していたり、誤った情報を提供してしまった場合、加点項目を3つ以上獲得していても、結局書類不備となってしまいます。書類不備になると、おそらく審査を受けられず、選考に落ちる可能性があります。せっかく作成した書類が見てももらえずに落ちてしまうことを防ぐためにも、加点項目は必ず重点政策加点、政策加点から一つずつ取り組んでいただくようお願いいたします。

この記事は「小規模事業者持続化補助金」の採択率を高めるための、令和5年度最新版の加点項目についてお話ししました。重要なポイントとしては、政策加点と重点政策加点程それぞれから、加点項目を1つずつ選んで最大でも2つしか加点が受けられなくなっているという運用ルールの変更があった点と、前回の令和4年度の第11回公募まであった電子申請加点についてはなくなっていることです。これら2つは必ず押さえておいていただきたい点です。その上で、今回お話しした加点項目の中で、重点政策加点の中の事業環境変化加点と、政策加点の中のパワーアップ型加点を除いたものの中に、物理的に当てはまるものがあるかどうかをご確認いただいた上で、ない場合は、重点政策加点については事業環境変化加点を、制作過程についてはパワーアップ型加点を取っていただくことを、個人的には強くおすすめいたします。

逆に言えば、加点項目が2つに絞られることで、この情報をご覧いただいている方はほぼ2つの加点項目は取れると思います。=2つの加点項目の取得が漏れてしまうと、かなり不採択に近づいてしまうのでお気をつけください。ご申請を考えていらっしゃる方は、申請提出前にもう一度確認していただいて、ご自身が当てはまるものがどれなのか、物理的に当てはまるものがないのであれば、事業環境の変化点とパワーアップ型加点を取らないといけないんだというところを最終確認していただけますとよろしいかと思います。


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