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雇用調整助成金の特例措置が延長されます!

雇用調整助成金に関して3月末までとしている特例措置について、政府は6月まで延長する方針を示しました。

原則的な措置の上限額は、3月の9,000円から変わらず、4月~6月まで9,000円となる見込みです。
今回は、延長が公表された、雇用調整助成金等の特例(業況特例、地域特例)措置の支援内容を確認しましょう。


■延長が決定した雇用調整助成金の特例措置とは

雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合に、その一部を助成するもので、特例措置によって助成率と上限額の引き上げが行われています。

■特例措置の支給対象となる事業主

下記の条件を満たす雇用保険の適用事業主(全ての業種)が対象です。
(1)新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
(2)最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
(3)労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

■助成対象となる労働者

支給対象事業主に雇用されている雇用保険被保険者が助成の対象となります。
なお、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の助成対象となり、雇用調整助成金と同様に申請が可能です。

判定基礎期間(※休業の実績を判定する1か月単位の期間)の初日が令和4年1、2月の場合、助成内容は以下のとおりです。

■特例措置の助成率と助成額(原則的な措置の場合)


【助成率】
中小企業:休業手当に相当する額の4/5
(解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合は9/10)
大企業:休業手当に相当する額の2/3
(解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合は3/4)

【上限額】

1人1日あたり上限11,000円

※原則的な措置の上限は、令和4年1月から段階的に縮小されています。
◆1、2月:11,000円
◆3月:9,000円
◆4~6月:9,000円(予定)

■業況特例と地域特例


原則的な措置に対して、助成率と上限額の上乗せが行われているのが「業況特例」と「地域特例」です。

【業況特例(全国)】
業況特例は、売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。

【地域特例】
地域特例は、緊急事態宣言対象区域、または、まん延防止等重点措置の実施区域の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

【助成率】
中小企業:休業手当に相当する額の4/5
(解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合は10/10)

大企業:休業手当に相当する額の4/5
(解雇などを行わずに雇用維持に取り組む場合は10/10)

【上限額】
1人1日あたり上限15,000円

■申請方法


労使協定の締結と従業員の休業を実施し、事後的に申請を行うことで助成を受けることが可能です。要件を満たしていれば全ての事業主が受給することができます。

新型コロナの第6波では、全国でオミクロン株による感染が拡がりました。もともと特例措置は3月末までということでしたが、4月以降も引き続き実施される方針が明らかになりましたので、雇用を維持するための雇用調整助成金の活用をご検討ください。

なお、雇用調整助成金の7月以降の助成内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って検討のうえ5月末までに公表される予定です。


【参考サイト】

雇用調整助成金の特例措置が6月まで延長!上限額は原則9000円
https://c.bme.jp/38/4263/4129/1138

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