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保育士試験まであと17日(子どもの権利に関する条約)

1924年(大正13年)
ジュネーブ宣⾔(児童の権利に関するジュネーブ宣⾔) 

→ジュネーブは⻄(24)

児童の権利に関する最初の国際宣言
第一次世界大戦の反省を踏まえ、国際連盟で採択

1. 児童は、⾝体的ならびに精神的の両⾯における正常な発達に必要な諸⼿段を与えられなければならない。 

2. 飢えた児童は⾷物を与えられなければならない。 病気の児童は看病されなければならない。 発達の遅れている児童は援助されなければならない。 ⾮⾏を犯した児童は更⽣させられなければならない。 孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。 

3. 児童は、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない。 

4. 児童は、⽣計を⽴て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。 

5. 児童は、その才能が⼈類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という⾃覚のもとで育成されなければならない。

1929年(昭和4年)
救護法(日2本で救9護)

1939年〜
第二次世界大戦

1945年(昭和20年)
終戦

1948年(昭和23年)
世界⼈権宣⾔ 

→者/しゃ!(48)

1. すべての⼈間は、⽣れながらにして⾃由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。⼈間は、理性と良⼼とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。 

2. すべて⼈は、⼈種、⽪膚の⾊、性、⾔語、宗教、政治上その他の意⾒、国⺠的若しくは社会的出⾝、財産、⾨地その他の地位⼜はこれに類するいかなる も受けることなく、この宣⾔に掲げるすべての権利と⾃由とを享有することができる。 

3. すべて⼈は、⽣命、⾃由及び⾝体の安全に対する権利を有する。

1951年
児童憲章 

→恋(51)

われらは、⽇本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確⽴し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、⼈として尊ばれる。
児童は、社会の⼀員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。


1959年☆
児童権利宣⾔(児童の権利に関する宣⾔) 

→コク(59)っと

ジュネーブ宣⾔を基礎に 
・⽣まれながらに⽒名や国籍を持つ権利
・適当な栄養、住居、レクリエーション及び医療を与えられる権利
・教育を受ける権利
・保護及び救済を受ける権利
・放任、虐待からの保護。最低年齢に達する前に雇⽤されない。 
・差別からの保護

最低限の保護ではなく「児童の最善の利益」を追求して行おうとしていることが「余暇」に関して書かれていることにも表れている


1966年
国際⼈権規約 

→ロロ(66)規約 

⽇本は、1979年に⼀部批准。

A規約(社会権規約) 
労働の権利、社会保障についての権利、教育についての権利 等

B規約(⾃由権規約) 
⾝体の⾃由 思想・信条の⾃由、差別の禁⽌、法の下の平等 等


1979年(☆から20年)
国際児童年 

→泣く(79)

国際連合により
1959年の児童の権利に関する宣言のフォローアップであり、栄養不良や教育を受けられないなど、世界中の子どもたちに影響を及ぼしている問題に注意を喚起することを目的としたもの。
これらの努力の多くが、1989年の児童の権利に関する条約に実った


1989年(☆から30年)
児童の権利に関する条約(⼦どもの権利条約) 

→はく(89)権利(平成元年)

これまで保護や救済の対象であった子どもを、権利行使の主体と位置づけた
参加権や意見表明権(第 12 条)などが象徴的

イギリスからの提案を元に国際連合で採択され、
18歳未満の児童が有する権利について包括的・網羅的に規定する条約となった

日本は1994年に158番目の締結国として批准


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