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保育士試験まであと23日(児童福祉法)

第1条

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第2条

全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

○2 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。

○3 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第3条の2

国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならない。

ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあつては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境において継続的に養育されるよう、児童を家庭及び当該養育環境において養育することが適当でない場合にあつては児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう、必要な措置を講じなければならない。


第6 条 の 3 第 4 項

乳児家庭全戸訪問事業
こ の 法 律 で 乳 児 家 庭 全 戸 訪 問 事 業 と は 、 一 の 市 町 村 の 区 域 内に お け る 原 則 と し て 全 て の 乳 児 の い る 家 庭 を 訪 問 す る こ と に よ り 、 厚 生 労 働 省令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 子 育 て に 関 す る 情 報 の 提 供 な ら び に 乳 児 お よ び そ の保 護 者 の 心 身 の 状 況 お よ び 養 育 環 境 の 把 握 を 行 う ほ か 、 養 育 に つ い て の 相 談 に応 じ 、 助 言 そ の 他 の 援 助 を 行 う 事 業 を い う 。

第7条

この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所幼保連携型認定こども園児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。


第 10条

市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。


第 25 条の 2 第 1 項

地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を置くように努めなければならない。
⇨努力義務


第 25 条の2第1項及び第2項

支援対象である要保護児童について、18 歳以上 20 歳未満の延長者及び保護延長者を含めるとともに、その保護者についても、延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含める

第 25 条の2第6項

市町村の設置した地域協議会に係る調整機関には、厚生労働省令で定めるもの(調整担当者)を置くものとします。
⇨義務

地方公共団体(市町村を除く。)の設置した地域協議会に係る調整機関には、厚生労働省令で定めるところにより、調整担当者を置くように努めなければなりません
⇨努力義務


第 33条14第1項

都道府県は、第三十三条の十二第一項の規定による通告、同条第三項の規定による届出若しくは第三項若しくは次条第一項の規定による通知を受けたとき又は相談に応じた児童について必要があると認めるときは、速やかに、当該被措置児童等の状況の把握その他当該通告、届出、通知又は相談に係る事実について確認するための措置を講ずるものとする。


第 47 条第 3 項

里親は、受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができるが、体罰を行うことはできない。



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