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保育士試験まであと25日(復習:社会的養護)

福祉事務所

◯福祉事務所とは

社会福祉法」にもとづき、(都道府県および市(特別区を含む))に設置が義務づけられています。
→町村は任意設置

福祉事務所では、福祉六法(「生活保護法」、「児童福祉法」、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」、「老人福祉法」、「身体障害者福祉法および知的障害者福祉法」)に定める、援護、育成、更生の措置、さらには生活保護受給者などを狙った貧困ビジネスの実態調査・指導に関する事務などを所管する
ex.福祉事務センター、保健・福祉センター


◯福祉事務所数

都道府県:205ヶ所
一般市(特別区含む):742ヶ所
政令指定都市・中核市:267ヶ所
町村:46ヶ所
→合計 1250ヶ所

◯設置自治体数

都道府県:45ヶ所

▼参考:厚生労働省HP


要保護児童対策地域協議会

要対協は、児童虐待などで保護を要する児童、養育支援が必要な児童や 保護者に対し、関係する複数の機関で援助を行うため、児童福祉法に定められている「子どもを守る地域ネットワーク」
→ 2004年(児童福祉法)の改正で法定化

◯要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)

平成16年:児童福祉法改正で法的に位置づけられた
平成19年:地方公共団体に設置の努力義務
平成20年:支援対象の拡大や機能強化
平成28年:更なる強化


障害児通所支援

「障害児通所支援」とは、「児童福祉法」第6条の2の2に規定される
以下、5つのサービスのこと
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援 および 保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援

児童福祉法6条の2の2第5項
→平成30年4月1日施行の改正法で追加された

「この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある障害児であって、児童発達支援医療型児童発達支援 又は 放課後等デイサービス を受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

参照元


=追記=

子どもの貧困対策の推進に関する法律

2013年(平成25年)
国:対策大綱を策定する
都道府県:対策計画の策定を努力義務

子供の貧困対策に対する大綱

2014年(平成26年)に定められて、2019年(令和元年)に見直された
①目的、②基本的な方針、③指標、④重点施策

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