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保育士試験まであと13日(学校教育法、教育基本法)

教育基本法の特徴

・前文がある
・条文は17だけ
・「国及び地方公共団体は」で始まる文が多い
・生涯学習について記載
・第一義的責任は保護者


教育基本法
第16条 教育⾏政

教育は、 不当な⽀配 に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより⾏われるべきものであり、教育⾏政は、国と地⽅公共団体との適切な役割分担及び相互の協⼒の下、公正かつ適正に⾏われなければならない。


学校教育法の特徴

・体罰の禁止について記載
・市町村が出てくる条文がある
・義務教育は年齢なども記載

第1条
この法律で、学校とは、幼稚園、⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学校、特別⽀援学校、⼤学及び⾼等専⾨学校とする。
→全て合わせて一条校と呼ばれる

義務教育学校
小学校課程から中学校課程まで義務教育を一貫して行う学校のこと。
2016年学校教育法の改正により新設された

第11条
校⻑及び教員は、教育上必要があると認めるときは、⽂部科学⼤⾂の定めるところにより、児童、⽣徒及び学⽣に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

体罰にならない場合(「懲戒」ととらえられる場合) 
・掃除当番を多く割り当てる
・その場に短時間起⽴させる
・出歩いている⽣徒を席に着かせる
・放課後教室に残らせる
※トイレに⾏かせない、⾷事の時間になっても教室に留め置くと体罰
・学習課題を増やす

第22条
幼稚園は、 義務教育及びその後の教育の基礎を培う ものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成⻑のために適当な環境を与えて、その⼼⾝の発達を助⻑することを⽬的とする。

第26条
幼稚園に⼊園することのできる者は、満3歳から、⼩学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

第72条
特別⽀援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不⾃由者⼜は病弱者 (⾝体虚弱者を含む。以下 同じ。)に対して、幼稚園、⼩学校、中学校⼜は ⾼等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上⼜は⽣活上の困難を克服し⾃⽴を図るために必要な知識技能を授けることを⽬的とする。


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