保育士試験まであと31日(復習:社会的養護)
相談援助の展開過程
インテーク(intake)初回面談
アセスメント(assessment)事前評価
プランニング(planning)計画
インターベンション(intervention)介入
モニタリング(monitoring)効果測定
エバリュエーション(evaluation)事後評価
ターミネーション(termination)終結
児童入所施設措置費
幼稚園就園に必要な経費としての「幼稚園費」
通学のための交通費、部活動費、学習塾費等としての「教育費」
見学旅行に必要な交通費、宿泊費としての「見学旅行費」
進学に際し必要な学用品費および参考図書類等の
購入費や住居費、生活費としての「大学進学等自立生活支度費」など
里親
・2008(平成20年 )
児童福祉法において里親制度が整った。
・2017(平成29)年〜
養子縁組里親は、「養子縁組里親研修」の受講が必要になった。
・里親手当があるのは、「養育里親」「専門里親」の2つ
ただ、一般生活費(子どもの食事・衣服などの費用)、その他(教育費・医療費など)は養子縁組里親・親族里親にも支給される。
・里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、「児童相談所長」が親権を代行する。
親権喪失の申し立てができるのは、
・子ども自身
・子どもの親族
・未成年後見人
・未成年後見監督人
・検察官
※児童相談所長は、一時保護が行われた児童で、子どもの親などの親権を行う者等がいても監護措置をとることができる
厚生労働省資料:里親制度https://www.mhlw.go.jp/content/satooyashiryouR3.pdf