見出し画像

保育士試験まであと31日(復習:社会的養護)

相談援助の展開過程

インテーク(intake)初回面談
アセスメント(assessment)事前評価
プランニング(planning)計画 
インターベンション(intervention)介入
モニタリング(monitoring)効果測定
エバリュエーション(evaluation)事後評価
ターミネーション(termination)終結

順番に頭文字で言うと
イアプイモエタア
豚のイア(耳)がプイっと燃えたぁ~

エンゼルカレッジ

児童入所施設措置費


幼稚園就園に必要な経費としての「幼稚園費」

通学のための交通費、部活動費、学習塾費等としての「教育費」

見学旅行に必要な交通費、宿泊費としての「見学旅行費」

進学に際し必要な学用品費および参考図書類等の
購入費や住居費、生活費としての「大学進学等自立生活支度費」など


里親

・2008(平成20年 )
児童福祉法において里親制度が整った。

・2017(平成29)年〜
養子縁組里親は、「養子縁組里親研修」の受講が必要になった。

児童福祉法 第6条の4第2号
「養子縁組里親は、都道府県知事が厚生労働省令で定めることにより行う研修を修了した者」とされた

・里親手当があるのは、「養育里親」「専門里親」の2つ
ただ、一般生活費(子どもの食事・衣服などの費用)、その他(教育費・医療費など)は養子縁組里親・親族里親にも支給される。

・里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、「児童相談所長」が親権を代行する。

「児童福祉法」第47条第2項
児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。

「民法」834条(親権喪失の審判)の規定
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

親権喪失の申し立てができるのは、
・子ども自身
・子どもの親族
・未成年後見人
・未成年後見監督人
・検察官

※児童相談所長は、一時保護が行われた児童で、子どもの親などの親権を行う者等がいても監護措置をとることができる

厚生労働省資料:里親制度https://www.mhlw.go.jp/content/satooyashiryouR3.pdf


いいなと思ったら応援しよう!